精神科の医療費が払えない|自立支援医療制度で1割負担に(申請方法・対象者)

「精神科に通院しているけど、医療費が払えない…」
「薬代が高くて、治療を続けられない…」
「お金がないから、通院を諦めようかな…」

そんな悩みを抱えていませんか?

大丈夫です。
自立支援医療制度を使えば、医療費が1割負担になります。

この記事では、自立支援医療制度について、わかりやすく解説します。

目次

自立支援医療制度とは

自立支援医療制度について、説明します。

医療費が3割→1割に

自立支援医療制度(精神通院医療): 精神疾患で通院している人の医療費を軽減する制度。

通常、医療費は3割負担です。
これが、自立支援医療制度を使うと1割負担になります。

上限額も設定

さらに:、1割負担でも高額にならないよう、月額の上限額が設定されています。

上限額: 所得に応じて、月額0円〜20,000円

どんなに医療費がかかっても、上限額以上は払わなくていいので安心です。

長期通院でも安心

精神疾患の治療は、長期間かかることが多いです。

  • 数ヶ月、数年
  • 薬を飲み続ける
  • 定期的な診察

医療費がかさむと、治療を諦めてしまう人もいます。
でも、自立支援医療制度を使えば

  • 医療費の負担が減る
  • 長期間でも安心して治療を続けられる
  • 症状の改善、寛解を目指せる

誰が使えるのか

自立支援医療制度は、誰が使えるのでしょうか。

対象者

対象: 精神疾患で通院している人

具体的には、精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する人です。
例えば、精神科や心療内科に通院していて、継続的な治療が必要な人です。

① 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
② 気分障害
  • うつ病
  • 双極性障害(躁うつ病) など
③ 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
  • パニック障害
  • 社交不安障害
  • 強迫性障害
  • PTSD(心的外傷後ストレス障害) など
④ 心理的発達の障害
  • 自閉スペクトラム症(ASD)
  • 注意欠如・多動症(ADHD)
  • 学習障害(LD) など
⑤ 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
⑥ てんかん
⑦ 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
  • アルコール依存症
  • 薬物依存症 など
⑧ 病状性を含む器質性精神障害
  • 認知症 など
⑨ 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
  • 摂食障害
  • 睡眠障害 など
⑩ 成人の人格及び行動の障害
⑪ 精神遅滞(知的障害)

つまり、ほとんどの精神疾患が対象です。

自分の病気が対象かわからない場合: 主治医に相談してください。

どれくらい安くなるか

自立支援医療制度を使うと、医療費はどれくらい安くなるのでしょうか。

自己負担額(1割)

基本: 医療費の1割を自己負担

例:

診察代3,000円、薬代6,000円の場合

  • 通常(3割負担):2,700円
  • 制度利用(1割負担):900円
  • 差額:1,800円の節約

診察代5,000円、薬代10,000円の場合

  • 通常(3割負担):4,500円
  • 制度利用(1割負担):1,500円
  • 差額:3,000円の節約
月額上限額

1割負担でも、上限額が設定されています。
上限額は、所得に応じて決まります。

所得区分月額上限額
生活保護受給者0円
市町村民税非課税世帯(本人収入80万円以下)2,500円
市町村民税非課税世帯(本人収入80万円超)5,000円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※110,000円
市町村民税課税世帯(所得割16万円以上)※220,000円
「重度かつ継続」に該当しない一定所得以上対象外
※1: 「重度かつ継続」に該当する場合  ※2: 「重度かつ継続」に該当する場合
「重度かつ継続」とは

以下のいずれかに該当する場合が該当します。

  • 統合失調症、躁うつ病、てんかん、難治性精神疾患、薬物関連障害など
  • 精神医療に3年以上の治療経験がある
  • 医療保険の多数該当(高額療養費を過去12ヶ月で3回以上受けた)

つまり、

  • 生活保護受給者:無料
  • 低所得者:月2,500円〜5,000円
  • 一定所得者(重度かつ継続):月10,000円〜20,000円

どんなに医療費がかかっても、上限額以上は払わなくていいのです。

引用元;自立支援医療制度の概要

対象となる医療

自立支援医療制度では、精神科、心療内科での以下の医療が対象となります。

① 診察
  • 精神科医、心療内科医の診察
② 薬代
  • 精神科の薬(抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬など)
③ デイケア
  • 精神科デイケア
  • ナイトケア
④ 訪問看護
  • 精神科訪問看護
⑤ 検査
  • 血液検査など
⑥ その他
  • 精神科での治療に関する医療

対象とならないものは、以下のとおりです。

① 精神科以外の医療
  • 内科、外科など他の診療科
② 入院
  • 入院費用は対象外(通院のみ)
③ 保険適用外の医療
  • カウンセリング(保険適用外の場合)
  • 診断書作成費用

申請方法

自立支援医療制度は、どうやって申請するのでしょうか。

STEP
主治医に相談

まず、通院している精神科、心療内科の主治医に相談してください。

「自立支援医療制度を使いたいです」と伝えましょう。
主治医が診断書を書いてくれます。

STEP
書類を準備

申請に必要な書類を準備します。

必要な書類

  • 申請書(自立支援医療支給認定申請書)
  • 医師の診断書
  • 所得証明(課税証明書、非課税証明書など)
  • 健康保険証のコピー
  • マイナンバーカード(または通知カード)

申請書は、市町村の窓口でもらえます。

診断書は、主治医に書いてもらいます(有料、通常3,000円〜5,000円程度)。

所得証明は、市町村の窓口で発行してもらえます。

STEP
市町村に申請

書類を揃えたら、市町村の窓口に申請します。

窓口

  • 市役所、区役所、町村役場
  • 障害福祉課、保健福祉課など

窓口で書類を提出し、申請します。

STEP
受給者証が届く

審査後、「自立支援医療受給者証」が届きます。
申請からおよそ2ヶ月くらいかかります。

受給者証が届いたら:、次回の通院から使えます。

指定自立支援医療機関の確認

自立支援医療制度が使えるのは、指定自立支援医療機関のみです。

通院している病院や、診療所、市町村の窓口に問い合わせましょう。

ほとんどの精神科、心療内科は指定されていますが、念の為確認しておきましょう。

使い方

受給者証が届いたら、どうやって使うのでしょうか。

受給者証を病院に提示

受給者証が届いたら、次回の通院時に病院の受付で受給者証健康保険証を提示してください。
受付で「自立支援医療の受給者証です」と伝えましょう。

会計で1割負担(または上限額まで)の支払いになります。

薬局でも提示

薬局でも、受給者証を提示してください。
薬代も1割負担になります。

自立支援医療制度が使えるのは、登録した医療機関のみです。

登録する医療機関
  • 病院または診療所:1ヶ所
  • 薬局:1ヶ所
  • 訪問看護事業所:1ヶ所

申請時に、通院する病院と薬局を登録します。

登録していない医療機関では、制度は使えません(3割負担)。
医療機関を変更したい場合は、市町村の窓口で変更手続きをしてください。

有効期限と更新

受給者証には、有効期限があります。

受給者証の有効期限: 1年間

期限が切れたら:制度が使えなくなり、3割負担に戻ります。

継続して制度を使いたい場合には更新が必要です

更新時期

有効期限の3ヶ月前から受付開始

必要な書類
  • 更新申請書
  • 所得証明
  • 健康保険証のコピー
  • 診断書(※2回に1回は省略可能)
窓口に提出

市町村の窓口に提出

新しい受給者証が届く

約2ヶ月後

更新手続きの連絡・通知はありません。

自分で期限を確認し、忘れずに更新してください。

更新を忘れて、期限が切れてしまったら

期限が切れた後でも、新規申請として再度申請できます。

ただし、審査に2ヶ月かかるので、その間は3割負担です
更新を忘れないようにしましょう。

よくある質問

自立支援医療制度について、よくある質問にお答えします。

どんな病気が対象ですか?

ほとんどの精神疾患が対象です。

統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、PTSD、発達障害、てんかん、依存症、認知症、摂食障害など。
自分の病気が対象かわからない場合、主治医に相談してください。

費用はいくらになりますか?

1割負担で、月額上限額があります。

所得に応じて、月額0円〜20,000円が上限です。

  • 生活保護受給者:無料
  • 低所得者:月2,500円〜5,000円
  • 一定所得者(重度かつ継続):月10,000円〜20,000円

詳しくは、上の「どれくらい安くなるか」の章を参照してください。

どこの病院でも使えますか?

指定自立支援医療機関のみです。

申請時に登録した病院、薬局でのみ使えます。
ほとんどの精神科、心療内科は指定されていますが、念のため確認してください。

申請にどれくらいかかりますか?

約2ヶ月です。

申請から受給者証が届くまで、約2ヶ月かかります。
早めに申請してください。

更新を忘れたらどうなりますか?

制度が使えなくなります(3割負担に戻る)。

でも、期限が切れた後でも、新規申請として再度申請できます。

ただし、審査に2ヶ月かかるので、その間は3割負担です。
更新を忘れないように、リマインダーを設定しましょう。

障害者手帳は必要ですか?

いいえ、必要ありません。

自立支援医療制度は、障害者手帳がなくても申請できます。

ただし、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請すると、診断書が1通で済む場合があります(自治体による)。
詳しくは、市町村の窓口に相談してください。

生活保護と併用できますか?

はい、併用できます。

生活保護受給者は、自立支援医療制度を使うと、医療費が無料になります(月額上限0円)。

働いていても使えますか?

はい、使えます。

自立支援医療制度は、働いていても使えます。
所得に応じて、月額上限額が決まります。

家族に知られますか?

基本的に知られません。

申請は本人が行います。
ただし、所得証明が必要な場合、同じ医療保険に加入している家族(世帯)の所得が確認されます。

また、未成年の場合、保護者の同意が必要です。

まとめ

精神科、心療内科に通院していて、医療費が払えないと悩んでいても大丈夫です。
自立支援医療制度を使えば、医療費の負担を減らすことができます。

精神疾患の治療は、継続が大切です。
医療費が払えないと治療を諦めてしまう人もいますが、中断してしまうと回復が遅れるだけでなく症状が悪化したり、治療が長引くこともあります。

自立支援医療制度を使いたい場合、まず主治医に相談してください。

あなたには、支援があります。
一緒に、治療を続けましょう。

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