「もう限界かもしれない…でも生活保護を受けるのは恥ずかしい」
「まだ自分で頑張れるんじゃないか」
「税金を使って申し訳ない」
そんな風に悩んでいませんか?
生活保護を受けることに対して、「恥ずかしい」「情けない」と感じる方は多いです。
でも、それは間違った認識です。
生活保護は、あなたの権利です。
困ったときに助けを求めること、それは決して恥ずかしいことではありません。
この記事では、生活保護を受けようか悩んでいる方に向けて、申請前に知っておきたいことをまとめました。
制度の説明だけでなく、よくある不安や誤解、実際に受給するとどうなるのか、正直にお伝えします。
生活保護って本当に必要?まず相談を
「まだ大丈夫」「もう少し頑張れる」
そう思って我慢し続けて、取り返しのつかない状態になってしまう人がいます。
こんな状況なら、まず相談を
以下のような状況なら、一度相談することをお勧めします。
- 収入がなく、貯金も底をついた
- 家賃が払えない、滞納している
- 食費を削って、まともに食事ができていない
- 病気やケガで働けない、でも病院に行けない
- 光熱費が払えず、電気・ガス・水道が止まりそう
- 借金の返済ができず、督促が来ている
- ホームレス状態、またはそうなりそう
これらに当てはまるなら、すでに「生活が困窮している」状態です。

「まだ大丈夫」と我慢した結果…
我慢し続けた結果、こんな危険な状態になることがあります。
- 栄養失調で倒れる
- 病気が悪化して命に関わる
- 路上生活になる
- 犯罪に巻き込まれる
- 自ら命を絶つ
「まだ大丈夫」と思っているうちに、相談してください。
相談したからといって、必ず生活保護を受けなければならないわけではありません。
状況を聞いてもらい、他の支援策を紹介してもらえることもあります。
生活保護の申請には審査があり、通常1ヶ月程度かかります。
完全に困窮してから動き出すのでは遅いこともあります。
「もう限界かも」と感じたら、早めに相談窓口に行ってみましょう。
生活保護とは
最後のセーフティーネット
生活保護とは、生活に困窮している人々に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とした制度です。
日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」に基づいて作られた制度で、最後のセーフティーネットとも呼ばれています。
生活保護は、国民の権利です。
年齢、性別、職業、国籍(※一定の条件あり)に関わらず、生活に困窮していれば誰でも申請できます。
- 若い人でも申請できます
- 健康でも、収入がなければ申請できます
- 働いていても、収入が足りなければ申請できます
- 持ち家があっても、条件を満たせば申請できます
「自分は受ける資格がないのでは?」と思う必要はありません。
8つの扶助
生活保護には、生活状況に応じた8つの扶助があります:
| 扶助の種類 | 内容 |
|---|---|
| 生活扶助 | 食費、被服費、光熱費など日常生活に必要な費用 |
| 住宅扶助 | 家賃、地代など住まいにかかる費用 |
| 教育扶助 | 子どもの義務教育にかかる費用 |
| 医療扶助 | 医療費(全額公費負担) |
| 介護扶助 | 介護サービスの費用 |
| 出産扶助 | 出産にかかる費用 |
| 生業扶助 | 仕事に就くための技能習得費用、高校の学費など |
| 葬祭扶助 | 葬儀にかかる費用 |
必要な扶助が組み合わせて支給されます。
受給するとどうなる?
生活保護を受けると、どんなメリットがあるのでしょうか。
生活扶助として、毎月生活に必要な費用が支給されます。
金額は、世帯の人数や年齢、住んでいる地域によって異なりますが、以下が目安です。
- 単身者(東京都内): 月額約13万円前後
- 単身者(地方): 月額約8〜10万円前後
- 2人世帯: 月額約17〜19万円前後
- 3人世帯: 月額約21〜23万円前後
これはあくまで目安で、実際の金額は住んでいる地域や年齢などによって変わります。
住宅扶助として、家賃が支給されます。
ただし、上限額が決まっています。
- 東京23区(単身): 上限約53,700円
- 地方都市(単身): 上限約30,000〜40,000円前後
地域や世帯人数によって上限が異なります。
この上限内の家賃の物件に住む必要があります。
医療扶助により、医療費が全額公費負担されます。
- 診察代、薬代、入院費など全て無料
- 指定医療機関での受診が条件
- 医療券を使って受診
病院に行くお金がなくて治療を我慢する、ということがなくなります。

教育扶助により、子どもの義務教育にかかる費用が支給されます。
また、生業扶助により、高校の学費もサポートされます。
子どもがいる家庭でも、安心して教育を受けさせることができます。
生活保護を受けている間は
- 国民年金保険料の支払いが免除
- NHK受信料が全額免除
これらの支払いの心配がなくなります。
デメリットや制約
メリットだけでなく、デメリットや制約もあります。
生活保護を受けるには、基本的に資産を処分する必要があります。
- 預貯金(一定額以上)
- 生命保険(解約返戻金がある場合)
- 土地・不動産(持ち家は例外あり)
- 高級車、貴金属など換金できる資産
- 持ち家(ローンがない、資産価値が低い場合)
- 仕事や通院に必要な車(地域や事情による)
- 最低限の家財道具
- スマートフォン(安価なもの)
働いて収入を得た場合、必ず申告する必要があります。
収入があると、その分、生活保護費が減額されます。 (ただし、一定額まで控除されるので、働いた分すべてが差し引かれるわけではありません)
収入を隠すと、不正受給となり、返還を求められたり、刑事告発されることもあります。
生活保護を受けると、担当のケースワーカーがつきます。
- 月に1回程度の面談(訪問または窓口)
- 生活状況の確認
- 就労指導(働ける場合)
- 各種相談
ケースワーカーは「監視」ではなく「支援」のためにいます。
困ったことがあれば相談できる存在です。
働ける状態にある場合、就労指導を受けることがあります。
- ハローワークへの求職活動
- 職業訓練への参加
- 就労状況の報告
ただし、病気や障害などで働けない場合は、就労指導はありません。
生活保護を申請すると、原則として家族(親、兄弟姉妹、子ども)に「扶養できないか」という照会が行われます。
これを「扶養照会」といいます。
ただし
- 家族が扶養を断れば、それで終わり
- DVや虐待などの事情がある場合は照会されない
- 長年音信不通の場合も照会されないことがある
家族に連絡されたくない場合は、その旨をケースワーカーに伝えましょう。
- 高額な買い物は難しい
- 旅行は事前申請が必要(帰省など)
- ギャンブルや過度な飲酒は指導対象
- 贅沢品の購入は難しい
ただし、これは「健康で文化的な最低限度の生活」を守るための制限です。
よくある不安・誤解
生活保護について、よくある不安や誤解に答えます。
- 「恥ずかしい」という気持ちがある
-
A. 恥ずかしいことではありません。あなたの権利です。
「生活保護を受けるなんて恥ずかしい」と感じる方は多いです。
でも、考えてみてください。
- 病気やケガで働けなくなったのは、あなたのせいですか?
- 会社が倒産したのは、あなたのせいですか?
- 家族の介護で働けないのは、あなたのせいですか?
誰でも、人生のどこかで困難に直面します。
そのときに助けを求めることは、決して恥ずかしいことではありません。
- 周りの人にバレる?
-
基本的にバレません。守秘義務があります。
生活保護を受けていることは、個人情報として厳重に守られます。
福祉事務所の職員には守秘義務があり、他人に漏らすことは法律で禁止されています。ただし、以下の場合は知られる可能性があります。
- 病院で医療券を使うとき(医療機関の職員にはわかる)
- ケースワーカーが自宅訪問するとき(近隣に見られる可能性)
- 家族への扶養照会(家族には知られる)
- 働いちゃダメなの?
-
A. 働きながら受給することも可能です。
「生活保護=働けない」というイメージがありますが、実際には働きながら受給している人も多いです。
働いて収入を得た場合
- 収入を申告する
- 収入の一部が控除される(働いた分すべてが差し引かれるわけではない)
- 残りの収入分、生活保護費が減額される
つまり、働いた方が自立した生活に近づくことができます。
- 一度受けたら一生抜けられない?
-
A. 自立して抜けることは可能です。
生活保護は「一生受け続ける制度」ではありません。
自立支援プログラムがあり、働けるようになったり収入が増えたりしたら、生活保護から抜けることができます。
実際に、就職や収入増加によって生活保護から自立する人は多くいます。ただし、困窮状況の改善具合によっては「生活保護停止」が受理されない場合があります。
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-
基本的にありません。
「生活保護を受けると、家族に請求が行くのでは?」と心配する方がいますが、家族に支払い義務はありません。
ただし、「扶養照会」として、家族に「扶養できないか」と問い合わせが行くことはあります。でも、家族が断れば、それ以上の請求はありません。
- 車は絶対に持てない?
-
地域や事情によっては持てる場合もあります。
原則として、生活保護を受けると車は処分する必要があります。
ただし、以下の場合は例外的に認められることがあります。
- 公共交通機関が乏しい地域で、通院や仕事に必要
- 障害があり、車がないと生活できない
- 仕事で車が必須(営業車など)
地域や個別の事情によって判断されます。
- スマホは持てる?
-
A. 安価なものなら持てます。
スマートフォンは、現代社会で仕事探しや連絡手段として必須です。
そのため、安価なスマホ(格安SIM含む)なら持つことができます。ただし、高額な機種や高額なプランは認められません。
- ペットは飼える?
-
A. 難しいですが、相談次第では可能なことも。
原則として、新しくペットを飼うことは難しいです。
ただし、すでに飼っているペットについては、ケースワーカーに相談すれば認められることもあります。
特に、精神的な支えとなっているペットなどは、事情を説明してみましょう。 - 貯金はできない?
-
A. 一定額までなら貯金できます。
「生活保護を受けたら貯金はできない」と思われがちですが、実際には一定額までなら貯金が認められます。
目安として
- 生活費の半月分程度
- 急な出費に備えるための貯金
自立のための貯金も、計画を立てて認められることがあります。
- 親や兄弟に迷惑をかける?
-
A. 法的な義務はありません。
扶養照会が行くことで、家族に「申し訳ない」と感じる方もいます。
でも、家族には法的な扶養義務はありません(直系血族・兄弟姉妹には民法上の扶養義務はありますが、強制力はありません)。家族が「扶養できない」と答えれば、それで終わりです。
受給できる条件
では、実際に生活保護を受けられるのは、どんな条件を満たした場合でしょうか。
基本的な条件
生活保護を受けるための基本的な条件は、世帯全体の収入が、最低生活費を下回っていること。
これだけです。
最低生活費とは、健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要な費用のことです。
最低生活費は、以下の要素で決まります。
- 世帯の人数
- 年齢
- 住んでいる地域(生活費の水準が地域によって異なる)
- 家賃
- 障害の有無
例:
- 単身者(東京都内、40代):約13万円
- 単身者(地方都市、40代):約9万円
- 2人世帯(夫婦、地方都市):約15万円
収入と資産の条件
- 収入について
-
- 世帯全体の収入が最低生活費を下回っていること
- 働いていても、収入が足りなければ受給できる
- 年金を受けていても、足りなければ受給できる
- 資産について
-
- 預貯金が少ないこと(目安:生活費の半月分程度)
- 換金できる資産(車、貴金属など)がないこと
- ただし、持ち家は条件を満たせばOK
持ち家があっても、以下の条件を満たせば生活保護を受けられます。
- 住宅ローンが完済している
- 資産価値が低い(売却しても大きな収入にならない)
- その家に住み続けることが合理的
逆に、資産価値が高い持ち家の場合は、売却して生活費に充てるよう指導されます。
原則として、車は処分する必要があります。
ただし、以下の場合は例外的に認められることがあります。
- 公共交通機関が乏しい地域で生活に必要
- 障害があり、車がないと通院できない
- 仕事で車が必須
扶養義務者の扶養が受けられない
生活保護を受ける前に、まず親族(親、子、兄弟姉妹)からの扶養が受けられるかどうかが確認されます。
これが「扶養照会」です。
ただし、親族が扶養できない、または扶養を拒否した場合は、生活保護を受けられます。
また、以下の場合は扶養照会が行われないこともあります。
- DV・虐待などの事情がある
- 長年音信不通である
- 親族が生活保護を受けている
働く能力があるかどうか
働ける年齢で健康な場合、まず就職活動をすることが求められます。
ただし
- 病気やケガで働けない場合
- 障害がある場合
- 高齢で働くことが困難な場合
- 働いているが収入が足りない場合
これらの場合は、生活保護を受けられます。
申請の流れ
実際に申請するには、どうすればいいのでしょうか。
まず、お住まいの市区町村の福祉事務所に行きます。
「福祉事務所」「生活保護課」「生活福祉課」など、名称は自治体によって異なります。
「役所の人が怖い」「冷たくあしらわれるのでは」と不安に思う方もいるかもしれません。
確かに、窓口の対応が冷たいと感じることもあるかもしれません。
でも、相談することはあなたの権利です。
もし対応が悪い場合は、別の職員に相談したり、支援団体に同行してもらうこともできます。
福祉事務所に行くと、まず相談員(ケースワーカー)と面談します。
- 現在の生活状況
- 収入・資産の状況
- 家族構成
- 働けない理由(病気、障害など)
- 住まいの状況
正直に話してください。
嘘をつくと、後で問題になります。
相談後、申請に必要な書類を案内されます。
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 収入を証明する書類(給与明細、年金通知書など)
- 資産を証明する書類(預金通帳、保険証券など)
- 家族構成がわかる書類(住民票など)
- 家賃の金額がわかる書類(賃貸契約書など)
書類が揃っていなくても、申請はできます。
「書類が揃ってから来てください」と言われることがありますが、それは間違いです。
書類がなくても、申請書を提出することはできます。
申請書に必要事項を記入し、提出します。
書き方がわからなければ、職員に聞きましょう。
申請書を提出した時点で、正式に申請が受理されます。
申請後、福祉事務所が以下の調査を行います。
- 収入調査:給与、年金などの収入確認
- 資産調査:預貯金、保険、不動産などの資産確認
- 扶養調査:親族への扶養照会
- 訪問調査:自宅訪問して生活状況を確認
これらの調査には、通常1ヶ月程度かかります。
調査が終わると、生活保護の可否が決定されます。
- 「生活保護開始決定通知書」が届く
- 保護費の支給が始まる
- 担当ケースワーカーが決まる
- 「却下決定通知書」が届く
- 理由が記載されている
- 不服申し立てができる
緊急時の対応
「今すぐお金がない」「今夜泊まる場所がない」という緊急の場合は、一時生活支援や緊急小口資金などの制度があります。
また、緊急性が高い場合は、通常よりも早く生活保護が開始されることもあります。
まずは福祉事務所に相談してください。
「緊急です」とはっきり伝えましょう。
住まいがない場合
生活保護を受けるには、原則として住所(住まい)が必要です。
でも、住まいがない場合でも、以下の方法があります。
- 一時生活支援施設
-
- 緊急的に泊まれる施設
- 短期間の宿泊
- 居住支援法人
-
- 住まい探しをサポートしてくれる団体
- 生活の支援なども

私たち「soratobunezumi合同会社」も、茨城県で居住支援法人として活動しています。
申請が通らなかったら
生活保護の申請が却下されることもあります。
でも、諦めないでください。
却下の理由を確認
まず、なぜ却下されたのか、理由をしっかり確認しましょう。
- 収入が最低生活費を上回っている
- 資産がある(預貯金、車など)
- 親族からの扶養が可能と判断された
- 働ける状態なのに就職活動をしていない
- 書類不備
理由によっては、対応することで再申請が通る可能性があります。
再申請と不服申し立て
生活保護は、何度でも再申請できます。
状況が変わった場合(収入が減った、病気になったなど)は、再度申請してみましょう。
また、却下の決定に納得できない場合は、審査請求という不服申し立てができます。
審査請求は、都道府県知事に対して行います。
手続きが複雑なため、弁護士や支援団体のサポートを受けることをお勧めします。
他の支援制度を利用
生活保護以外にも、さまざまな支援制度があります。
- 生活困窮者自立支援制度
-
- 住居確保給付金(家賃補助)
- 一時生活支援
- 就労支援
- 社会福祉協議会の貸付制度
-
- 緊急小口資金
- 総合支援資金
- 居住支援法人
-
- 住まい探しのサポート
- 生活相談
これらを組み合わせて、生活を立て直すことも可能です。
自立への道
生活保護は、「ゴール」ではありません。
生活を立て直し、自立するための「スタート地点」です。
自立支援プログラム
生活保護を受けながら、自立に向けた支援を受けることができます。
- 就労支援プログラム
-
- ハローワークと連携した就職活動
- 職業訓練
- 履歴書の書き方、面接の練習
- 健康管理支援
-
- 病気の治療
- 健康づくり
- 家計管理支援
-
- お金の使い方の相談
- 自立に向けた貯金計画
自立した人たちの事例
働ける状態になったら、まずはアルバイトやパートから始めることもできます。
働いて収入を得ると、その分生活保護費は減額されますが、収入控除があるため、働いた方が手元に残るお金は増えます。
徐々に収入を増やし、最終的に生活保護から自立することを目指します。
実際に、生活保護から自立した人は多くいます。
- 病気が回復して、仕事に復帰した
- 職業訓練を受けて、資格を取得し就職した
- 少しずつ働く時間を増やし、収入が安定した
時間はかかるかもしれませんが、諦めずに一歩ずつ進めば、自立への道は開けます。
自立後も相談できる
生活保護から抜けた後も、生活に困ったら再度相談することができます。
一度自立したからといって、もう助けを求められないわけではありません。
困ったときは、遠慮なく相談してください。
まとめ:悩んだら、まず相談を
生活保護を受けることは、恥ずかしいことではありません。
困ったときに助けを求めることは、あなたの権利です。
茨城の生活困窮者自立支援
住むところの相談や生活の安定に向けた支援を行っています。
必要なヒト・モノ・コトがあれば、人生のバックヤードにご相談下さい。
soratobunezumi合同会社は、茨城県居住支援法人第8号です。

