住居確保給付金とは?対象者・支給額・申請サポートの実際

支援者の方へ。
相談者から、こんな相談を受けたことはありませんか?

  • 「仕事を失って、家賃が払えない」
  • 「収入が減って、家賃の支払いが厳しい」
  • 「家賃を滞納していて、追い出されそう」 「住む場所を失いそう」

このような相談に対応する制度があります。
それが、住居確保給付金です。

この記事では、支援者の方が住居確保給付金を理解し、相談者を適切に支援するための情報を提供します。

目次

住居確保給付金とは

まず、住居確保給付金の基本を理解しましょう。

制度の概要

住居確保給付金: 離職や廃業、または収入の減少により、家賃の支払いが困難になった人に対して、家賃相当額を支給する制度。

この制度は、生活困窮者自立支援法に基づいており、すべての福祉事務所設置自治体で実施される必須事業です。

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、

市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。

(※)生活保護制度の住宅扶助額

支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。

引用元:住居確保給付金
支給額

市区町村ごとに定める額(生活保護制度の住宅扶助額)を上限に、実際の家賃額を支給。

支給期間

原則3ヶ月間(延長は2回まで、最大9ヶ月間)

支給方法

自治体から賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ直接支払い(代理納付)

  • 相談者本人には支給されない
  • 大家さんに直接支払われる
  • 家賃滞納の解消、住居の確保
目的
  • 住居を失った、または失うおそれのある人の住居を確保
  • その間に、就職活動を行い、経済的に自立する
  • 生活の再建を図る

つまり、緊急的に家賃を支給し、その間に仕事を見つけ、自立につなげます。

2024年改正のポイント

① 引っ越し費用(礼金・引っ越し代)も支給対象に

従来は家賃のみが支給対象でしたが、改正により以下も支給されるようになりました。

  • 礼金
  • 引っ越し代(運送費用)
② 家賃が安い物件への転居も支援

従来は、現在住んでいる住宅の家賃を支給するのみでしたが、改正により転居費用も対象となりました。

  • より家賃が安い物件への転居を促進
  • 転居先の家賃+引っ越し費用を支給

つまり、住居を確保するだけでなく、より経済的に安定した生活を送れるよう支援が強化されました。

住宅確保給付金の内容

住居確保給付金の対象者は、誰でしょうか。

  • 主たる生計維持者が
    離職・廃業後2年以内である場合
     もしくは
    ②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
  • 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
  • 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
  • 求職活動要件としてハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
    • 具体的には
      • ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回以上)
      • 企業等への応募(週1回以上)
        ※ただし、自営業者の方については、ハローワーク等への求職の申請に代えて、事業再生のための活動ができる場合もあります。
引用元:住宅確保給付金

住居確保給付金を受給するには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

① 離職・廃業から2年以内、または収入減少

主たる生計維持者が以下のいずれかに該当。

  • 離職・廃業後2年以内
  • 個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している
② 収入要件

直近の月の世帯収入合計額が、基準額と家賃の合計額を超えていないこと。

③ 資産要件

現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6ヶ月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと。

④ 求職活動要件

ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

対象外: 生活保護受給者は対象外。

収入要件の詳細

収入要件について、詳しく説明します。

収入要件: 直近の月の世帯収入合計額が、基準額+家賃額以下であること。

基準額は、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12です。

例:水戸市の場合
世帯人数収入基準額家賃上限額合計
1人81,000円35,400円116,400円
2人124,000円42,000円166,000円
3人159,000円46,000円205,000円
4人197,000円46,000円243,000円
5人235,000円46,000円281,000円

つまり、

  • 1人世帯:月収が116,400円以下なら対象
  • 2人世帯:月収が166,000円以下なら対象

居住する住宅の家賃額が家賃上限額を超える場合は、家賃上限額を家賃額として収入基準額を計算します。

収入に含まれるもの

収入として認定されるものは以下のとおりです。

① 給与収入
  • 社会保険料等天引き前の総支給額
  • 賞与を含む
  • 交通費は除く
② 事業収入
  • 経費を差し引いた控除後の額
③ 失業手当
④ 退職手当
⑤ 各種年金
  • 国民年金、厚生年金、共済年金
  • 障害補償年金、遺族補償年金(労災保険)
  • 年金生活者支援給付金、特別障害給付金
  • 軍人恩給
⑥ その他
  • 同居していない親族からの仕送り
  • 役員報酬
  • 不動産賃貸収入 など

収入として認定しないもの

収入として認定しないものについては以下のとおりです。

① 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当
② 奨学金
  • 貸与型・給付型の別は問わない
③ 養育費
  • 裁判所等で作成された証明書等により、客観的に子の養育という特定の目的のために支給される手当・給付であることが確認できる場合
④ 各種保険金の受取
  • 生命保険、損害保険、学資保険など
⑤ 一時的な収入
  • 慰謝料(一括で支払われるもの)
  • ネットオークションで得た収入(事業として行っていない場合)
  • 借入金、退職金
⑥ 原則22歳以下かつ就学中の子の収入

資産要件の詳細

資産要件について、詳しく説明します。

資産要件: 申請日において本人及び同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、各市町村で定める額以下であること。

基準額の6ヶ月分(ただし、100万円を超えない額)が基準となります。

例:水戸市の場合
世帯人数金融資産の上限
1人486,000円
2人744,000円
3人954,000円
4人1,000,000円
5人1,000,000円
金融資産に含まれるもの
  • 預貯金
  • 現金
  • 債権
  • 株式
  • 投資信託
金融資産に含まれないもの
  • 生命保険
  • 個人年金保険など

注意: 負債がある場合も金融資産と相殺はしません。

求職活動要件

求職活動要件について、詳しく説明します。

求職活動要件: ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

① ハローワークへの求職申込
  • 支給決定後、速やかにハローワークに求職申込
② 職業相談
  • 月2回以上、ハローワークで職業相談
③ 企業等への応募
  • 週1回以上、企業等に応募

これらの活動を記録し、自立相談支援機関に報告します。

自営業者の場合

自営業者の方については: ハローワーク等への求職の申請に代えて、事業再生のための活動ができる場合もあります。

事業再生のための活動
  • 経営相談
  • 販路開拓
  • 事業計画の見直し など
相談先
  • 商工会議所
  • 中小企業診断士 など

支給額と期間

住居確保給付金は、いくら、どれくらいの期間支給されるのでしょうか。

支給額: 市区町村ごとに定める額(生活保護制度の住宅扶助額)を上限に、実際の家賃額を支給。

茨城県の場合(例)
世帯人数家賃上限額
1人35,400円
2人42,000円
3〜5人46,000円

つまり、

  • 実際の家賃が3万円の場合→3万円支給
  • 実際の家賃が4万円の場合(1人世帯)→35,400円支給(上限)

各自治体の生活保護の住宅扶助額を確認してください。

支給期間

原則: 3ヶ月間

延長: 一定の条件により、3ヶ月の延長及び再延長(最大2回)が可能。

最長: 9ヶ月間

延長の要件

  • 期間中に誠実かつ熱心に求職活動を行っていたこと
  • 世帯収入と預貯金が一定額以下であること など
支給方法

代理納付: 自治体から賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、直接支払われます。

  • 相談者本人には支給されない
  • 大家さん、不動産会社に直接支払い
  • 家賃滞納の解消、住居の確保

住宅確保給付金を申請するためには、以下の流れで手続きを行います。

支援者の実務:相談者への案内方法

支援者として、相談者をどのように住居確保給付金に繋げればよいでしょうか。

該当する相談内容

① 家賃が払えない

  • 「仕事を失って、家賃が払えない」
  • 「収入が減って、家賃の支払いが厳しい」

② 家賃を滞納している

  • 「家賃を2ヶ月滞納している」
  • 「大家さんから催促されている」

③ 追い出されそう

  • 「家賃を払えず、追い出されそう」
  • 「退去を迫られている」

④ 住む場所を失いそう

  • 「このままでは住む場所がなくなる」

住居確保給付金の申請や相談は、最寄りの自立相談支援機関で行います。

自立相談支援機関: 地域における生活相談や福祉サービスの提供を担当する公的機関。

自治体が直営、または社会福祉法人・NPO等に委託し、運営しています。

自立相談支援機関 相談窓口一覧

住居確保給付金相談コールセンター

厚生労働省が、「住居確保給付金相談コールセンター」を設置しています。

住居確保給付金相談コールセンター

  • 電話番号:0120-23-5572
  • 受付時間:9:00〜21:00(土日・祝日含む)

相談内容

  • 制度の概要
  • 申請方法
  • 最寄りの相談窓口の案内

自立相談支援窓口への繋ぎ方

STEP
自立相談支援窓口に連絡
  • 市区町村の自立相談支援窓口に連絡
  • 「住居確保給付金の申請を希望している相談者がいます」と伝える
STEP
相談者の状況を説明
  • なぜ家賃が払えなくなったか
  • 現在の収入・資産
  • 就職活動の状況
STEP
窓口が対応
  • 自立相談支援窓口が、相談者と面談
  • 要件を満たすか確認
  • 申請手続きを案内

申請の流れ

相談者が住居確保給付金を申請する流れを説明します。

STEP
自立相談支援窓口に相談

相談者(または支援者)が、自立相談支援窓口に相談します。

連絡方法

  • 電話
  • 直接訪問
  • メール
STEP
書類準備

自立相談支援窓口の指示に従い、必要書類を準備します。

必要書類:

① 本人確認書類

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカードなど

② 収入が確認できる書類

  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 年金証書など

③ 預貯金額が確認できる書類

  • 本人及び同居親族などの金融機関の通帳の写し
  • 全ページ(表紙、見開き、最終記帳ページ)

④ 離職・廃業や就労日数・就労機会の減少が確認できる書類

  • 離職票
  • 廃業届
  • シフト表など

⑤ その他

  • 賃貸借契約書の写しなど
STEP
審査

市区町村の担当者が確認や審査を行います。

審査期間: 通常、数日〜2週間程度

審査のポイント

  • 要件を満たしているか
  • 書類に不備がないか
STEP
支給開始

審査に通れば、支給が開始されます。

通知: 申請が受理された場合、通知が届きます。

支給: 自治体から直接、不動産仲介業者等の口座へ支払われます(代理納付)。

常用就職が決定した場合: 自立相談支援機関への「常用就職届」の提出が必要。

関連制度との連携

住居確保給付金は、他の支援制度と連携して活用できます。

一時生活支援事業との関係
  • ホームレス状態→一時生活支援事業(シェルター)に入居
  • シェルターで就職活動
  • 仕事が見つかる
  • アパートを探す
  • 住居確保給付金を申請
  • 家賃が支給される→アパート入居
  • 自立

一時生活支援事業と住居確保給付金を組み合わせることで、ホームレス状態から自立までを支援できます。

生活保護との関係

生活保護受給者は、住居確保給付金の対象外です。

①住居確保給付金が適している場合

  • 収入がある(または仕事を探している)
  • 資産が少しある
  • 一時的な支援で自立できる見込み

生活保護が適している場合

  • 収入がない、働けない
  • 資産がない
  • 長期的な支援が必要

相談者の状況を見極めて、適切な制度に繋ぐことが重要です。

課題と対応

住居確保給付金には、いくつかの課題があります。

課題① 求職活動要件のハードル

現状: 求職活動要件(月2回の職業相談、週1回の企業応募)が、厳しいと感じる人もいます。

特に

  • 病気、ケガで就職活動が難しい
  • 障害がある
  • 介護や子育てで時間が取れない
  • 精神的に不安定
対応

① 個別の事情を相談

  • 自立相談支援機関に事情を説明
  • 柔軟な対応を依頼

② 就労準備支援事業の活用

  • すぐに就職が難しい場合、就労準備支援事業を利用
  • 段階的に就職を目指す

③ 生活保護を検討

  • 就職活動が困難な場合、生活保護を検討
課題② 支給期間が限られている

現状: 最長9ヶ月で、仕事が見つからない場合があります。

対応

① 生活保護を検討

  • 9ヶ月経っても仕事が見つからない場合、生活保護を申請

② 他の支援制度を活用

  • 生活福祉資金貸付制度
  • 自治体独自の支援制度

③ 継続的な就労支援

  • 就職活動を継続
  • 居住支援法人と連携
課題③ 家賃滞納が既に進んでいる場合

現状: 家賃滞納が数ヶ月続いていて、既に退去を迫られている場合。

対応

① 急いで申請

  • すぐに自立相談支援窓口に相談
  • 緊急性を伝える

② 大家さんと交渉

  • 住居確保給付金の申請中であることを伝える
  • 少し待ってもらえるよう交渉

③ 一時生活支援事業の検討

  • 既に退去が決まっている場合、一時生活支援事業(シェルター)に入居
  • その後、アパートを探す

まとめ:家賃支援の重要な選択肢

住居確保給付金は、家賃が払えない相談者への重要な支援制度です。
一時的な家賃支援だけでなく、自立に向けた支援も行います。

そのためには、様々な支援機関との連携や支援者の皆さんの力が必要です。
一緒に、相談者の生活再建を支援しましょう。

茨城の生活困窮者自立支援

住むところの相談や生活の安定に向けた支援を行っています。
必要なヒト・モノ・コトがあれば、人生のバックヤードにご相談下さい。

soratobunezumi合同会社は、茨城県居住支援法人第8号です。

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