支援者の方へ。
相談者から、こんな相談を受けたことはありませんか?
- 「仕事を失って、家賃が払えない」
- 「収入が減って、家賃の支払いが厳しい」
- 「家賃を滞納していて、追い出されそう」 「住む場所を失いそう」
このような相談に対応する制度があります。
それが、住居確保給付金です。
この記事では、支援者の方が住居確保給付金を理解し、相談者を適切に支援するための情報を提供します。
住居確保給付金とは
まず、住居確保給付金の基本を理解しましょう。
制度の概要
この制度は、生活困窮者自立支援法に基づいており、すべての福祉事務所設置自治体で実施される必須事業です。
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、
市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。
(※)生活保護制度の住宅扶助額
支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。
引用元:住居確保給付金

- 支給額
-
市区町村ごとに定める額(生活保護制度の住宅扶助額)を上限に、実際の家賃額を支給。
- 支給期間
-
原則3ヶ月間(延長は2回まで、最大9ヶ月間)
- 支給方法
-
自治体から賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ直接支払い(代理納付)
- 相談者本人には支給されない
- 大家さんに直接支払われる
- 家賃滞納の解消、住居の確保
- 目的
-
- 住居を失った、または失うおそれのある人の住居を確保
- その間に、就職活動を行い、経済的に自立する
- 生活の再建を図る
つまり、緊急的に家賃を支給し、その間に仕事を見つけ、自立につなげます。
2024年改正のポイント
- ① 引っ越し費用(礼金・引っ越し代)も支給対象に
-
従来は家賃のみが支給対象でしたが、改正により以下も支給されるようになりました。
- 礼金
- 引っ越し代(運送費用)
- ② 家賃が安い物件への転居も支援
-
従来は、現在住んでいる住宅の家賃を支給するのみでしたが、改正により転居費用も対象となりました。
- より家賃が安い物件への転居を促進
- 転居先の家賃+引っ越し費用を支給
つまり、住居を確保するだけでなく、より経済的に安定した生活を送れるよう支援が強化されました。

住宅確保給付金の内容
住居確保給付金の対象者は、誰でしょうか。
引用元:住宅確保給付金
- 主たる生計維持者が
①離職・廃業後2年以内である場合
もしくは
②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合- 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
- 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
- 求職活動要件としてハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
- 具体的には
- ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回以上)
- 企業等への応募(週1回以上)
※ただし、自営業者の方については、ハローワーク等への求職の申請に代えて、事業再生のための活動ができる場合もあります。
住居確保給付金を受給するには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- ① 離職・廃業から2年以内、または収入減少
-
主たる生計維持者が以下のいずれかに該当。
- 離職・廃業後2年以内
- 個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している
- ② 収入要件
-
直近の月の世帯収入合計額が、基準額と家賃の合計額を超えていないこと。
- ③ 資産要件
-
現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6ヶ月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと。
- ④ 求職活動要件
-
ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
対象外: 生活保護受給者は対象外。
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収入要件の詳細
収入要件について、詳しく説明します。
基準額は、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12です。
| 世帯人数 | 収入基準額 | 家賃上限額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 81,000円 | 35,400円 | 116,400円 |
| 2人 | 124,000円 | 42,000円 | 166,000円 |
| 3人 | 159,000円 | 46,000円 | 205,000円 |
| 4人 | 197,000円 | 46,000円 | 243,000円 |
| 5人 | 235,000円 | 46,000円 | 281,000円 |
つまり、
- 1人世帯:月収が116,400円以下なら対象
- 2人世帯:月収が166,000円以下なら対象
収入に含まれるもの
収入として認定されるものは以下のとおりです。
- ① 給与収入
-
- 社会保険料等天引き前の総支給額
- 賞与を含む
- 交通費は除く
- ② 事業収入
-
- 経費を差し引いた控除後の額
- ③ 失業手当
- ④ 退職手当
- ⑤ 各種年金
-
- 国民年金、厚生年金、共済年金
- 障害補償年金、遺族補償年金(労災保険)
- 年金生活者支援給付金、特別障害給付金
- 軍人恩給
- ⑥ その他
-
- 同居していない親族からの仕送り
- 役員報酬
- 不動産賃貸収入 など
収入として認定しないもの
収入として認定しないものについては以下のとおりです。
- ① 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当
- ② 奨学金
-
- 貸与型・給付型の別は問わない
- ③ 養育費
-
- 裁判所等で作成された証明書等により、客観的に子の養育という特定の目的のために支給される手当・給付であることが確認できる場合
- ④ 各種保険金の受取
-
- 生命保険、損害保険、学資保険など
- ⑤ 一時的な収入
-
- 慰謝料(一括で支払われるもの)
- ネットオークションで得た収入(事業として行っていない場合)
- 借入金、退職金
- ⑥ 原則22歳以下かつ就学中の子の収入
資産要件の詳細
資産要件について、詳しく説明します。
基準額の6ヶ月分(ただし、100万円を超えない額)が基準となります。
| 世帯人数 | 金融資産の上限 |
|---|---|
| 1人 | 486,000円 |
| 2人 | 744,000円 |
| 3人 | 954,000円 |
| 4人 | 1,000,000円 |
| 5人 | 1,000,000円 |
- 金融資産に含まれるもの
-
- 預貯金
- 現金
- 債権
- 株式
- 投資信託
- 金融資産に含まれないもの
-
- 生命保険
- 個人年金保険など
求職活動要件
求職活動要件について、詳しく説明します。
- ① ハローワークへの求職申込
-
- 支給決定後、速やかにハローワークに求職申込
- ② 職業相談
-
- 月2回以上、ハローワークで職業相談
- ③ 企業等への応募
-
- 週1回以上、企業等に応募
これらの活動を記録し、自立相談支援機関に報告します。
自営業者の場合
自営業者の方については: ハローワーク等への求職の申請に代えて、事業再生のための活動ができる場合もあります。
- 事業再生のための活動
-
- 経営相談
- 販路開拓
- 事業計画の見直し など
- 相談先
-
- 商工会議所
- 中小企業診断士 など
支給額と期間
住居確保給付金は、いくら、どれくらいの期間支給されるのでしょうか。
| 世帯人数 | 家賃上限額 |
|---|---|
| 1人 | 35,400円 |
| 2人 | 42,000円 |
| 3〜5人 | 46,000円 |
つまり、
- 実際の家賃が3万円の場合→3万円支給
- 実際の家賃が4万円の場合(1人世帯)→35,400円支給(上限)
各自治体の生活保護の住宅扶助額を確認してください。
- 支給期間
-
原則: 3ヶ月間
延長: 一定の条件により、3ヶ月の延長及び再延長(最大2回)が可能。
最長: 9ヶ月間
延長の要件
- 期間中に誠実かつ熱心に求職活動を行っていたこと
- 世帯収入と預貯金が一定額以下であること など
- 支給方法
-
代理納付: 自治体から賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、直接支払われます。
- 相談者本人には支給されない
- 大家さん、不動産会社に直接支払い
- 家賃滞納の解消、住居の確保
住宅確保給付金を申請するためには、以下の流れで手続きを行います。
支援者の実務:相談者への案内方法
支援者として、相談者をどのように住居確保給付金に繋げればよいでしょうか。
① 家賃が払えない
- 「仕事を失って、家賃が払えない」
- 「収入が減って、家賃の支払いが厳しい」
② 家賃を滞納している
- 「家賃を2ヶ月滞納している」
- 「大家さんから催促されている」
③ 追い出されそう
- 「家賃を払えず、追い出されそう」
- 「退去を迫られている」
④ 住む場所を失いそう
- 「このままでは住む場所がなくなる」
住居確保給付金の申請や相談は、最寄りの自立相談支援機関で行います。
自治体が直営、または社会福祉法人・NPO等に委託し、運営しています。
厚生労働省が、「住居確保給付金相談コールセンター」を設置しています。
◆住居確保給付金相談コールセンター
- 電話番号:0120-23-5572
- 受付時間:9:00〜21:00(土日・祝日含む)
◆相談内容
- 制度の概要
- 申請方法
- 最寄りの相談窓口の案内
自立相談支援窓口への繋ぎ方
- 市区町村の自立相談支援窓口に連絡
- 「住居確保給付金の申請を希望している相談者がいます」と伝える
- なぜ家賃が払えなくなったか
- 現在の収入・資産
- 就職活動の状況
- 自立相談支援窓口が、相談者と面談
- 要件を満たすか確認
- 申請手続きを案内
申請の流れ
相談者が住居確保給付金を申請する流れを説明します。
相談者(または支援者)が、自立相談支援窓口に相談します。
連絡方法
- 電話
- 直接訪問
- メール
自立相談支援窓口の指示に従い、必要書類を準備します。
必要書類:
① 本人確認書類
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカードなど
② 収入が確認できる書類
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 確定申告書
- 年金証書など
③ 預貯金額が確認できる書類
- 本人及び同居親族などの金融機関の通帳の写し
- 全ページ(表紙、見開き、最終記帳ページ)
④ 離職・廃業や就労日数・就労機会の減少が確認できる書類
- 離職票
- 廃業届
- シフト表など
⑤ その他
- 賃貸借契約書の写しなど
市区町村の担当者が確認や審査を行います。
審査のポイント
- 要件を満たしているか
- 書類に不備がないか
審査に通れば、支給が開始されます。
通知: 申請が受理された場合、通知が届きます。
支給: 自治体から直接、不動産仲介業者等の口座へ支払われます(代理納付)。
常用就職が決定した場合: 自立相談支援機関への「常用就職届」の提出が必要。
関連制度との連携
住居確保給付金は、他の支援制度と連携して活用できます。
- 一時生活支援事業との関係
-
- ホームレス状態→一時生活支援事業(シェルター)に入居
- シェルターで就職活動
- 仕事が見つかる
- アパートを探す
- 住居確保給付金を申請
- 家賃が支給される→アパート入居
- 自立
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- 生活保護との関係
-
生活保護受給者は、住居確保給付金の対象外です。
①住居確保給付金が適している場合
- 収入がある(または仕事を探している)
- 資産が少しある
- 一時的な支援で自立できる見込み
②生活保護が適している場合
- 収入がない、働けない
- 資産がない
- 長期的な支援が必要
相談者の状況を見極めて、適切な制度に繋ぐことが重要です。
課題と対応
住居確保給付金には、いくつかの課題があります。
- 課題① 求職活動要件のハードル
-
現状: 求職活動要件(月2回の職業相談、週1回の企業応募)が、厳しいと感じる人もいます。
特に
- 病気、ケガで就職活動が難しい
- 障害がある
- 介護や子育てで時間が取れない
- 精神的に不安定
対応① 個別の事情を相談
- 自立相談支援機関に事情を説明
- 柔軟な対応を依頼
② 就労準備支援事業の活用
- すぐに就職が難しい場合、就労準備支援事業を利用
- 段階的に就職を目指す
③ 生活保護を検討
- 就職活動が困難な場合、生活保護を検討
- 課題② 支給期間が限られている
-
現状: 最長9ヶ月で、仕事が見つからない場合があります。
対応① 生活保護を検討
- 9ヶ月経っても仕事が見つからない場合、生活保護を申請
② 他の支援制度を活用
- 生活福祉資金貸付制度
- 自治体独自の支援制度
③ 継続的な就労支援
- 就職活動を継続
- 居住支援法人と連携
- 課題③ 家賃滞納が既に進んでいる場合
-
現状: 家賃滞納が数ヶ月続いていて、既に退去を迫られている場合。
対応① 急いで申請
- すぐに自立相談支援窓口に相談
- 緊急性を伝える
② 大家さんと交渉
- 住居確保給付金の申請中であることを伝える
- 少し待ってもらえるよう交渉
③ 一時生活支援事業の検討
- 既に退去が決まっている場合、一時生活支援事業(シェルター)に入居
- その後、アパートを探す
まとめ:家賃支援の重要な選択肢
住居確保給付金は、家賃が払えない相談者への重要な支援制度です。
一時的な家賃支援だけでなく、自立に向けた支援も行います。
そのためには、様々な支援機関との連携や支援者の皆さんの力が必要です。
一緒に、相談者の生活再建を支援しましょう。
茨城の生活困窮者自立支援
住むところの相談や生活の安定に向けた支援を行っています。
必要なヒト・モノ・コトがあれば、人生のバックヤードにご相談下さい。
soratobunezumi合同会社は、茨城県居住支援法人第8号です。


