住宅確保給付金を利用した家賃支払いのサポート

目次

住宅確保給付金とは

住宅確保給付金は、「生活困窮者自立支援制度」に基づく制度の一つです。
この制度は、離職や廃業などの理由により生活に困難を抱える人々を支援します。

中でも住宅確保給付金は、個人の責任や都合によらず給与や収入が減少した場合に対して支給されます。
特に賃貸住宅の家賃相当額を補填することで、住宅を確保し続けることができるようサポートします。

制度の概要

住宅確保給付金は、主たる生計維持者が離職や廃業後2年以内である場合に申請できます。

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、

市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。

(※)生活保護制度の住宅扶助額

支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。

引用元:住居確保給付金

申請時には本人確認書類や収入が確認できる書類が必要となります。
申請や相談については最寄りの自立相談支援機関で行われます。

住宅確保給付金以外にも、生活困窮者自立支援法に基づく支援制度や生活福祉資金貸付制度など、さまざまな支援が実施されています。

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住宅確保給付金の対象者

住宅確保給付金の対象者とは、経済的に困難を経験している人々を指します。
具体的には、離職や廃業によって収入が減少し、住居を喪失したり喪失するおそれのある方が対象となります。

  • 主たる生計維持者が
    離職・廃業後2年以内である場合
     もしくは
    ②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
  • 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
  • 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
  • 求職活動要件としてハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
    • 具体的には
      • ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回以上)
      • 企業等への応募(週1回以上)
        ※ただし、自営業者の方については、ハローワーク等への求職の申請に代えて、事業再生のための活動ができる場合もあります。
引用元:住宅確保給付金

この制度は、2020年4月30日より拡充され、例えば会社から勤務日数を減らされてしまったり等「個人の責任ではない理由や都合により収入が減少した人」「離職・廃業と同じ程度まで現象した人」なども対象となりました。

ここでいう収入とは、以下を指します。

給与収入社会保険料等天引き前の事業主が支給する賞与を含む総支給額(交通費除く)
事業収入経費を差し引いた控除後の額
失業手当勤務先から受ける退職手当
各種年金国民年金,厚生年金,共済年金,障害補償年金,遺族補償年金(労災保険),年金生活者支援給付金,特別障害給付金,軍人恩給
その他同居していない親族からの仕送り,役員報酬,不動産賃貸収入等

生活保護を受給されている方は対象となりません

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収入として認定しないものについては以下のとおりです。

  • 児童手当,児童扶養手当,特別児童扶養手当,特別障害者手当,奨学金(貸与型・給付型の別は問わない)
  • 養育費(裁判所等にて作成された証明書等により,客観的に子の養育という特定の目的のために支給される手当・給付であることが確認できる場合)
  • 各種保険金の受取:生命保険,損害保険,学資保険等
  • 一時的な収入:慰謝料(一括で支払われるもの),ネットオークションで得た収入(事業として行っていない場合)・借入金,退職金・原則22歳以下かつ就学中の子の収入

また、申請日において本人及び同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が一定以下である必要があります。

水戸市においての基準は以下のとおりです。

金融資産
1人486,000円
2人744,000円
3人954,000円
4人1,000,000円
5人1,000,000円

※金融資産とは、預貯金・現金・債権・株式・投資信託を指し、生命保険,個人年金保険等は含みません。負債がある場合も金融資産と相殺はしません。

住宅確保給付金の申請方法

住宅確保給付金を申請するためには、以下の流れで手続きを行います。

申請の流れ

STEP
相談・申請

申請を行う市区町村の自立相談支援機関に連絡し、申請に必要な書類や手続きについての情報を取得します。

STEP
書類の送付

申請に必要な書類を準備します。一般的に必要な書類には以下のものがあります。
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
・収入が確認できる書類(給与明細、源泉徴収票等)
・預貯金額が確認できる書類(本人及び同居親族などの金融機関の通帳の写し)
・離職・廃業や就労日数・就労機会の減少が確認できる書類(離職票や離職証明書、シフト表等)

STEP
書類の確認や審査

市区等の担当者が確認や審査を行います。

STEP
申請結果

申請が受理された場合、通知をもって給付金の支給が開始されます。支給は代理納付となり、市区等から直接不動産仲介業者等の口座へ支払われます。

この制度は、自治体が直営または社会福祉法人・NPO等に委託し、運営されています。
お住まいの地域の申請・相談窓口はこちらで紹介されています。

住宅確保給付金の支給額

住宅確保給付金の支給額は、受給者の世帯収入合計額や預貯金合計額によって算定されます。
具体的な支給金額は、市区町村ごとに定められた額を上限に支給されます。

茨城県の場合、住宅扶助の限度額は下記のとおりです。

1人2人3人4人5人
収入基準額81,000円+家賃額124,000円+家賃額159,000円+家賃額197,000円+家賃額235,000円+家賃額
家賃上限額35,400円42,000円46,000円46,000円46,000円

ただし、居住する住宅の家賃額が家賃上限額を超える場合は、家賃上限額を家賃額として収入基準額を計算します。

支給期間

住宅確保給付金の支給期間は3ヶ月間です。
ただし、一定の条件により3ヶ月の延長及び再延長(最大2回)が可能で、最長で9ヶ月間支給されます。

その一定の条件とは、例えば期間中に熱心に就職活動を送っていたことや、世帯収入と預貯金が一定額以下であることなどがあげられます。

また、支援決定後に常用就職が決定した場合は、自立相談支援機関への「常用就職届」の提出が必要となります。

住宅確保給付金の相談窓口

住宅確保給付金の申請や相談については、最寄りの自立相談支援機関で行うことができます。

自立相談支援機関は、地域における生活相談や福祉サービスの提供を担当する公的機関です。
専門の相談員が住宅確保給付金についての情報提供や申請手続きのサポートを行っています。

また、厚生労働省では、自治体に対しての問い合わせが多いことから「住居確保給付金相談コールセンター」を立ち上げています。

住居居確保給付金相談コールセンター

0120ー23-5572
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

住宅確保給付金を利用した生活の再建

住宅確保給付金を利用して家賃を支払うことにより、経済的な困難から抜け出し、生活の再建を図ることができます。

一時的な収入減によって家賃が払えなくなってしまった、という場合にはこちらの制度を思い出して早めに相談・行動していきましょう。

茨城の生活困窮者自立支援

住むところの相談や生活の安定に向けた支援を行っています。
必要なヒト・モノ・コトがあれば、人生のバックヤードにご相談下さい。

soratobunezumi合同会社は、茨城県居住支援法人第8号です。

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