生活保護停止決定通知書とは?
生活保護停止決定通知書とは、生活保護を受けていた方が生活保護の受給を停止する決定が下されたことを公式に通知する書類です。
この通知書は、受給者が国民健康保険への加入手続きなど、他の公的サービスを利用する際の重要な証明書となります。
例えば、国民健康保険に加入する際には、この生活保護停止決定通知書を提示する必要があります。
生活保護停止決定通知書を取得する理由
生活保護停止決定通知書を取得する理由はさまざまですが、最も一般的な理由の一つが国民健康保険への加入手続きです。
また、これ以外にも他の公的サービスの利用手続きを行うために必要となる場合があります。
国民健康保険の加入手続き
生活保護受給中は国民健康保険の資格喪失となり、保険料の支払いも免除となります。
したがって、生活保護を受けなくなった場合、国民健康保険への加入手続きが必要となります。
この手続きには生活保護停止決定通知書が必要です。
加えて、本人確認ができる書類や世帯主と加入者の個人番号(マイナンバー)を証明するものも必要です。
加入手続きは原則として14日以内に行う必要があり、市区町村の国保市民課または各地域局市民サービス課で手続きが行えます。
もし、生活保護廃止停止決定通知書が届いていない場合に国民健康保険の手続きをする際には、同一市の場合は窓口にて確認できますので、生活保護受給証明書などで代用できる場合もあります。
他の公的サービスの利用手続き
生活保護停止決定通知書は、国民健康保険の加入手続きだけでなく、他の公的サービスを利用する際にも必要になることがあります。
例えば、介護保険や高齢者福祉サービス、児童福祉サービスなど、特定の支援やサービスを受けるためには、生活保護を受けていないことを証明するための書類が必要となります。
これにより、適切な支援を受けるための手続きをスムーズに行うことができます。
生活保護が停止になる理由
停止と廃止
生活保護の停止は、一時的な生活の変化により行われます。
例えば、失業保険の受給などで一時的に収入が基準を上回ってしまう場合などが挙げられます。
この場合は生活保護は停止の状態になり、生活保護受給者でありながら、生活保護費が支給されません。
停止の場合は再申請すればすぐに生活保護費の支給が再開されます。
概ね6ヶ月以内に再び保護の再開が予想される場合に「停止」の状態になります。
収入によってはそのまま廃止になる場合もありますので、生活状況について担当者と共有していく必要があります。
取得後の手続き
国民健康保険への加入
生活保護を受けなくなった方は、まず国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。
この手続きを行う場所は、国保市民課や市民サービス課です。
なお、国民健康保険は生活保護廃止日から14日以内に手続きを完了することが求められます。
具体的な手続きには、生活保護停止決定通知書と本人確認ができる書類が必要です。
また、世帯主と加入者の個人番号(マイナンバー)を証明するものも必須となります。
手続きには世帯主が行うことが原則ですが、他の家族が代理で手続きする場合には委任状が必要です。
手続きが完了すると保険証が発行されますが、保険税は遡って支払わなければならないためその点も注意が必要です
詳細については、各市区町村のホームページを確認してください。
国民健康保険の種類
国民健康保険は、保険税の納付状況に応じて「短期被保険者証」と「資格証明書」を交付する場合があります。
短期被保険者証 | 通常よりも有効期間が短い保険証 |
資格証明書 | 医療機関窓口で一旦医療費の10割を支払い、後日申請により給付割合相当分が返却となる |
負債の返済について
生活保護受給中は保留になっていた負債の返済等も、生活保護の停止になると返済義務が発生します。
この対応については、債務整理など法的手続気も視野に入れて相談機関へ相談してみましょう。
まとめ
生活保護停止決定通知書の取得方法と、国民健康保険への加入手続きについて解説しました。
生活保護停止の状態は廃止とは異なり、再開する場合にはすみやかに再開の申請をする必要があります。
手続きが遅れてしまうと無保険状態になり、特に医療費など自己負担が高額になってしまうこともありますので、手続きの詳細については、地域の役所や市のホームページを確認し、必要な書類を揃えてから手続きを進めてください。
以上の情報が、生活保護停止決定通知書の取得とその後の手続きをスムーズに行うための参考になれば幸いです。
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