支援者の方へ。
住まいを探している相談者を支援する中で、こんな課題に直面していませんか?
- 低所得者、高齢者、障害者が賃貸住宅を借りられない
- 大家さんが入居を断る
- 保証人がいない
- 初期費用が払えない
- 適切な物件が見つからない
これらの課題に対応する制度があります。
それが、住宅セーフティネット制度です。
この記事では、支援者の方が住宅セーフティネット制度を理解し、相談者を適切な住まいに繋ぐための情報を提供します。
住宅セーフティネット法とは
まず、住宅セーフティネット法の基本を理解しましょう。
正式名称と目的
正式名称は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」といいます。
目的: 住宅確保要配慮者(住まいを見つけにくい人)に対して、賃貸住宅の供給を促進すること。
第一条 この法律は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の基本理念にのっとり、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、国土交通大臣による基本方針の策定、都道府県及び市町村による賃貸住宅供給促進計画の作成、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度等について定めることにより、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
引用元:住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
つまり、 住宅確保要配慮者が安心して住める賃貸住宅を増やすための法律です。
2017年改正で何が変わったか
2017年(平成29年)4月26日公布により、住宅セーフティネット法が大きく改正されました。
- ① セーフティネット登録住宅制度の創設
-
- 民間の賃貸住宅を「セーフティネット登録住宅」として登録
- 住宅確保要配慮者に提供
- ② 登録住宅への支援
-
- 改修費用の補助
- 家賃の低廉化補助
- 家賃債務保証料の補助
- ③ 居住支援法人制度の創設
-
- 都道府県が居住支援法人を指定
- 入居支援、見守りなどを実施
この改正により、民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットが構築されました。
2024年改正のポイントの詳細
2024年3月8日閣議決定で、さらなる改正が行われました。
この改正で、何が変わったのか、支援者として押さえておくべきポイントを説明します。
- ①終身建物賃貸借の利用促進
-
通常の賃貸借契約との違い
- 通常:2年更新など、期間が決まっている
- 終身:入居者が亡くなるまで(更新なし)
入居者は安心して住み続けられ、大家さんは長期間安定した収入が見込めます。
改正のポイント: 終身建物賃貸借の利用を促進する措置が盛り込まれた。
支援者としては、高齢者の相談に対応する際、終身建物賃貸借の物件を提案する選択肢が増えました。
- ②残置物処理の推進
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従来の問題
- 大家さんが勝手に処分できない
- 相続人を探す必要がある
- 処分に時間とコストがかかる
- これが「孤独死のリスク」として大家さんが高齢者の入居を断る一因に
改正のポイント: 居住支援法人が、あらかじめ入居者と契約を結び、死亡後の残置物処理を行える仕組みを推進。
つまり
- 入居時に、残置物処理の契約を締結
- 入居者死亡後、居住支援法人が処理
- 大家さんの負担軽減
支援者としては、高齢者の入居時に、残置物処理の契約を提案することで、大家さんの不安を軽減できます。
- ③家賃債務保証業者の認定制度の創設
-
認定の基準
- 財務状況が健全
- 適切な業務運営
- 保証契約の内容が適正
つまり、質の高い保証業者が明確になります。
支援者としては、認定を受けた保証業者を優先的に紹介することで、安心して利用できます。
- ④住宅施策と福祉施策の連携強化
-
改正のポイント: 地域における居住支援体制の強化。
具体的には
- 居住支援協議会の活動強化
- 福祉部局と住宅部局の連携
- 地域の支援ネットワークの構築
支援者としては、地域の居住支援協議会に参加し、ネットワークを活用することが重要です。
2025年10月施行:居住サポート住宅制度
2024年の改正に続き、2025年10月から「居住サポート住宅制度」が施行されます。
これは、住宅セーフティネット制度をさらに強化する重要な制度です。
- セーフティネット登録住宅は増えてきた
- でも、「入居させたら終わり」では不十分
- 入居後の孤立、生活トラブル、家賃滞納などの問題
- 入居後の継続的な支援が必要
この背景を踏まえて、2025年10月からは一定の要件を満たす住宅を「居住サポート住宅」として登録。
入居後の見守り・支援を提供する仕組みが義務化されました。
住宅確保要配慮者の定義
支援の対象となる「住宅確保要配慮者」とは、誰でしょうか。
住宅確保要配慮者は、改正法において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。また、省令において外国人等が定められているほか、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画を定めることにより、住宅確保要配慮者を追加することができます(例えば、新婚世帯など)。
引用元:住宅セーフティネット制度について
- 改正法で定められた住宅確保要配慮者
-
- 低額所得者
- 被災者(災害により住宅を失った人)
- 高齢者
- 障害者
- 子育て世帯(18歳未満の子どもを養育している世帯)
- 省令で定められた要配慮者
-
- 外国人
- その他
-
- DV被害者
- 犯罪被害者
- 生活保護受給者 など
- 自治体が追加できる要配慮者
-
地方公共団体は、賃貸住宅供給促進計画を定めることで、住宅確保要配慮者を追加できます。
- 新婚世帯
- UIターン者
- ひとり親世帯 など
地域の実情に応じて、対象者を柔軟に設定できます。
セーフティネット登録住宅とは
住宅セーフティネット制度の核となるのが、「セーフティネット登録住宅」です。
登録住宅の基準
セーフティネット登録住宅として登録するには、以下の基準を満たす必要があります。
- ① 耐震性を有すること
-
- 昭和56年6月1日以降に着工
- または、耐震改修済み
- ② 住戸の床面積が原則25㎡以上
-
- 一定の居住スペースの確保
- ③ 家賃の額が近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないこと
-
- 適正な家賃設定
※共同居住型住宅(シェアハウス)等については別途基準があります。
登録の種類
セーフティネット登録住宅には、2つの種類があります。
- ① セーフティネット住宅(一般型)
-
- 住宅確保要配慮者の入居を「拒まない」住宅
- 一般の入居者も受け入れる
- ② 専用住宅
-
- 住宅確保要配慮者「専用」の住宅
- 改修費補助、家賃補助の対象
支援制度を活用するなら、専用住宅として登録する必要があります。
登録のメリット(大家さん向け)
- ① 改修費用の補助
-
- バリアフリー改修、耐震改修などに補助金
- 最大200万円/戸
- ② 家賃補助
-
- 家賃の低廉化に補助金
- 最大4万円/月・戸
- ③ 家賃債務保証料補助
-
- 保証料の一部を補助
- ④ 空室対策
-
- セーフティネット住宅情報提供システムに掲載
- 住宅確保要配慮者に情報が届く
- ⑤ 社会貢献
-
- 住宅確保要配慮者の支援
- 地域の居住支援に貢献
大家さんが登録する流れ
システム上で入力
- 間取図
- 誓約書
- 耐震性に関する書類(昭和56年5月30日以前着工の場合) など
- オンラインまたは窓口で申請
- 審査後、登録証が交付される
登録は無料です。
居住サポート住宅の要件
居住サポート住宅として登録するには
- ①セーフティネット登録住宅であること
- ② 居住支援法人等による入居後の見守り・支援体制があること
-
- 定期的な訪問
- 安否確認
- 生活相談
- 緊急時の対応
- ③ 一定の設備基準を満たすこと
-
- バリアフリー設備
- 緊急通報装置など
入居後の見守り・支援の内容
居住支援法人等が提供する支援は、以下のことが挙げられます。
- ① 定期的な訪問・安否確認
-
- 月1回以上の訪問
- 電話での安否確認
- 見守りセンサーの活用
- ② 生活相談
-
- 日常生活の困りごと
- 近隣トラブルの相談
- 福祉サービスへの橋渡し
- ③ 緊急時の対応
-
- 急病、事故時の対応
- 関係機関への連絡
- 家族への連絡
- ④ 家賃滞納の防止
-
- 家計相談
- 福祉サービスの案内
- 早期の対応
大家さんへのメリット
居住サポート住宅として登録するメリットはこちらです。
- ① 入居後のトラブル防止
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- 居住支援法人が継続的に見守り
- 問題の早期発見・対応
- 孤独死のリスク軽減
- ② 家賃滞納の防止
-
- 家計相談、早期対応
- 安定した家賃収入
- ③ 国の補助金
-
- 見守り・支援の費用に補助金
- 大家さんの負担軽減
- ④ 安心して住宅確保要配慮者を受け入れられる
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- 「入居後も支援がある」という安心感
- 空室対策
国の補助制度
- ① 見守り・支援費用の補助
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- 居住支援法人が行う見守り・支援の費用を補助
- ② 設備整備の補助
-
- 緊急通報装置の設置費用
- バリアフリー改修費用
詳細は2025年度予算で確定予定。
支援者として押さえておくべきポイント
- ① 2025年10月からスタート
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- それまでに準備が必要
- 居住支援法人との連携体制を構築
- ② 「入居後の支援」が義務化
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- 入居させたら終わりではない
- 継続的な見守り・支援が必要
- ③ 居住支援法人の役割が重要
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- 見守り・支援の主体
- 大家さんと入居者の橋渡し
- ④ 大家さんへの説明材料
-
- 「入居後も支援があるから安心」
- 居住サポート住宅制度を活用することで、大家さんの不安を軽減
- ⑤ 地域居住支援事業との関係
-
- 地域居住支援事業(2019年施行)は実態として機能しにくかった
- 居住サポート住宅制度で、制度として明確化・強化
- 居住支援法人主導で実効性のある仕組みに
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支援制度の詳細
セーフティネット登録住宅(専用住宅)には、以下の支援制度があります。
- ①住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業
-
専用住宅として登録した住宅の改修費用を補助します。

- バリアフリー改修工事
- 耐震改修工事
- 共同居住用住居に用途変更するための改修工事
- 間取り変更工事
- 子育て世帯対応改修工事
- 防火・消火対策工事
- 交流スペースを設置する工事
- 省エネ改修工事
- 安否確認のための設備の改修工事
- 防音・遮音工事
- 居住のために最低限必要な改修工事
- 調査設計計画(インスペクションを含む)
- その他、居住支援協議会等が必要と認める改修工事
補助額- 最大50万円/戸(国費)
- ②家賃・家賃債務保証料等低廉化補助
-
専用住宅の家賃を引き下げた場合、その差額を補助します。

- 大家さんが家賃を引き下げる
- 引き下げた差額を補助金で補填
- 入居者は低い家賃で住める
補助額- 最大2万円/月・戸
- 原則10年間
対象- 専用住宅・居住サポート住宅として登録
- 住宅確保要配慮者が入居
- 管理開始から10年以内
その他に、家賃債務保証料等の低廉化に係る補助などがあります。
支援者の実務:相談者への案内方法
支援者として、相談者にどのように住宅セーフティネット制度を案内すればよいでしょうか。
セーフティネット住宅情報提供システムの使い方
- 全国のセーフティネット登録住宅を検索
- 地域、家賃、間取りなどで絞り込み
- 物件の詳細情報を確認
- 都道府県、市区町村
- 家賃の範囲
- 間取り
- 住宅確保要配慮者の種別(高齢者、障害者など)
- 物件の一覧が表示される
- 物件詳細を確認
- 物件の管理会社・大家さんに問い合わせ
制度の現状と課題
住宅セーフティネット制度には、現状いくつかの課題があります。
- 課題① 登録住宅の少なさ
-
理由
- 大家さんへの制度の周知不足
- 登録のメリットが理解されていない
- 登録手続きが面倒
大家さんへの積極的な働きかけや、居住支援法人が登録をサポートするなどの対応が必要です。
- 課題② 情報が届いていない
-
理由
- 制度の認知度が低い
- 情報へのアクセスが難しい(高齢者、障害者など)
- 相談窓口が分かりにくい
支援者からの積極的な情報提供や、わかりやすい資料の作成、相談窓口の明確化が必要です。
- 課題③ 改修支援の利用率の低さ
-
理由
- 制度を知らない大家さんが多い
- 申請手続きが複雑
- 自己負担が必要(補助だけでは足りない)
大家さんへの制度説明や、申請サポート、複数の補助制度の組み合わせが必要です。
- 課題④ 家賃補助を実施していない自治体
-
理由
- 自治体の予算不足
- 制度の優先順位が低い
自治体への働きかけや、国の補助制度の活用を提案、先進事例の共有などの対応が求められます。
居住支援法人との連携
住宅セーフティネット制度を効果的に活用するには、居住支援法人との連携が不可欠です。

どう連携するか
- ① 相談者を居住支援法人に繋ぐ
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- 住まいを探している相談者を紹介
- 居住支援法人が物件探しをサポート
- ② 共同で支援を行う
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- 支援者:生活全般のサポート
- 居住支援法人:住まいのサポート
- 役割分担して包括的に支援
- ③ 情報交換
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- 空室情報の共有
- 大家さんの開拓
- 事例の共有
各都道府県のWebサイトで確認できます。
まとめ:住宅セーフティネット制度の活用を
住宅セーフティネット制度は、まだ発展途上の制度です。
課題もありますが、活用次第で、多くの住宅確保要配慮者を支援できます。
支援者の皆さんの力が必要です。
一緒に、誰もが安心して住める地域をつくりましょう。
茨城の生活困窮者自立支援
住むところの相談や生活の安定に向けた支援を行っています。
必要なヒト・モノ・コトがあれば、人生のバックヤードにご相談下さい。
soratobunezumi合同会社は、茨城県居住支援法人第8号です。



