支援者の方へ。
相談者から、こんな相談を受けたことはありませんか?
- 「仕事を失って、生活が苦しい」
- 「家賃が払えない」
- 「借金があって、どうすればいいかわからない」
- 「働きたいけど、働けない」
- 「生活保護を受けるほどではないけど、困っている」
このような相談に対応する制度があります。
それが、生活困窮者自立支援制度です。
この記事では、支援者の方が生活困窮者自立支援制度を理解し、相談者を適切に支援するための情報を提供します。
生活困窮者自立支援制度とは
まず、生活困窮者自立支援制度の基本を理解しましょう。
2015年(平成27年)4月に施行され、生活困窮者自立支援法に基づき行われています。
生活保護に至る前の、第2のセーフティネットとして位置づけられました。

つまり
- 生活保護の前の支援
- 包括的な支援(住居、就労、家計、子どもなど)
- すべての福祉事務所設置自治体で実施
生活保護との違い
ここで重要なのは、生活困窮者自立支援制度は生活保護に至る前の支援ということです。
ただし、2024年改正で、生活保護受給者も一部の支援事業の対象に拡大されました。
制度の目的
生活困窮者自立支援制度の目的は何でしょうか。
- 単に「お金を稼ぐ」ことだけではない
- 自分自身の力で人間らしい生活を送ることができるようになること
- 経済的自立だけでなく、日常生活自立、社会生活自立も含む
つまり、
- 就労できる
- 生活習慣が整う
- 地域社会とつながる
総合的な自立を目指すことが目標です。
また、社会的排除の防止の役割もあります。
- 差別や偏見を排除
- すべての人が社会参加できるようにする
- 社会全体で支える組織的な仕組み
生活困窮者を孤立させず、地域社会の一員として支える。
生活困窮者自立支援制度は、地域と国・自治体が共同して支援体制を創造することで、とぎれない包括的な支援(住居、就労、家計、子どもなど)を目指します。
対象者
生活困窮者自立支援制度の対象者は、誰でしょうか。
対象者は「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」。
ただし、生活保護受給者は除きます。
2018年の法改正で定義が拡大しました。
対象者は「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」。
つまり
- 経済的困窮だけでない
- 就労、心身、地域社会との関係性
- 多様な要因を考慮
2024年4月の改正: 生活保護受給者も一部の支援事業の対象に拡大。
具体的な対象者は以下のとおりです。
- ① 所得が一定以下の人
- ② 雇用が不安定な人
-
- 非正規雇用
- 日雇い労働
- 失業
- ③ 住居を確保できない人
-
- ホームレス状態
- ネットカフェ生活
- 家賃滞納
- ④ 教育環境に恵まれない子どもたち
-
- 貧困家庭の子ども
- 学習支援が必要
- ⑤ 障害、ひとり親家庭などの理由で生計に困難を抱える人
- ⑥ その他、生活に困窮している人
制度の仕組み
生活困窮者自立支援制度は、どのような仕組みで運営されているのでしょうか。
直営、または委託(社会福祉法人、NPO等)にて実施されます。
生活困窮者自立支援制度の基本となるのは、以下の3職種です。
- ① 主任相談支援員
-
- 相談支援業務のマネジメント
- 支援の内容及び進捗状況の確認、助言、指導
- スーパービジョン(職員の育成)
- 高度な相談支援(支援困難事例への対応等)
- 地域への働きかけ(社会資源の開拓・連携、地域住民への普及・啓発活動)
- ② 相談支援員
-
- 相談支援全般
- アセスメント、プランの作成、支援調整会議の開催等、一連の相談支援プロセスの実施
- 記録の管理、訪問支援等(アウトリーチ)
- 個別的・継続的・包括的な支援の実施
- 社会資源その他の情報の活用と連携
- ③ 就労支援員
-
- 就労意欲の喚起を含む福祉面での支援
- 担当者制によるハローワークへの同行訪問
- キャリア・コンサルティング
- 履歴書の作成指導
- 面接対策
- 個別求人開拓
- 就労後のフォローアップ等
自治体の規模等によっては、相談支援員が就労支援員を兼務する場合もあります。
必須事業と任意事業
生活困窮者自立支援制度は、以下の6つの事業で構成されます。
- 自立相談支援事業
- 住居確保給付金
- 就労準備支援事業
- 一時生活支援事業
- 家計改善支援事業
- 子どもの学習・生活支援事業
自立相談支援事業と住居確保給付金は、全国どこでも利用できます。
その他の事業は、自治体によって実施していない場合があるので注意が必要です。
6つの支援事業
生活困窮者自立支援制度の6つの支援事業について、詳しく説明します。

- 相談受付
- アセスメント(課題の評価・分析)
- 支援プランの作成
- 支援調整会議の開催
- 関係機関との連絡調整
- 継続的なフォローアップ
窓口は各市区町村の自立相談支援機関です。

自立相談支援事業が、すべての支援の入口・窓口になります。
| 支給額 | 市区町村ごとに定める額(生活保護制度の住宅扶助額)を上限に、実際の家賃額を支給 |
|---|---|
| 支給期間 | 原則3ヶ月間(延長は2回まで、最大9ヶ月間) |
| 支給方法 | 自治体から賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、直接支払い(代理納付) |
- 離職・廃業から2年以内、または収入減少
- 収入要件
- 資産要件
- 求職活動要件(ハローワークへの求職申込、月2回以上の職業相談、週1回以上の企業応募)

対象者
- 生活リズムが崩れている
- 社会との関わりに不安がある
- 就労意欲が低いなど、就労に向けた準備が整っていない人
- 生活習慣の改善
- 社会参加の促進
- ボランティア活動
- 就労体験など、計画的かつ一貫した支援
| 期間 | 原則1年以内 |
|---|---|
| 費用 | 無料 |
すぐに就職するのは難しいが、時間をかけて準備すれば就労できる人への支援になります。
対象者
- ホームレス状態
- ネットカフェ生活
- DV被害
- 緊急避難が必要な人
- 宿泊場所の提供 食事の提供(3食)
- 衣類、生活用品
- 生活相談、就労支援、住宅探し
| 期間 | 原則3ヶ月(最長6ヶ月) |
|---|---|
| 費用 | 無料 |

2024年改正のポイント:
対象者
- 家計管理ができない
- 多重債務を抱えている
- 滞納があるなど、家計に課題を抱える人
- 家計の状況の把握(家計表の作成など)
- 家計改善の計画作成
- 債務整理のサポート
- 滞納の解消支援
- 貸付のあっせん
- 継続的な相談支援
| 費用 | 無料 |
|---|
お金の使い方、管理の仕方をサポートします。
対象者
- 生活困窮家庭の子ども
- 学習が遅れている
- 進学の見通しが立たない
- 生活習慣が乱れている
- 学習支援(無料の学習塾など)
- 生活習慣の改善支援
- 育成環境の改善(保護者への支援)
- 進路相談
- 子どもの居場所の提供
| 費用 | 無料(自治体による) |
|---|
貧困の連鎖を断ち切るための支援です。
支援の流れ
生活困窮者自立支援制度では、どのような流れで支援が行われるのでしょうか。
自立相談支援事業は、大まかに3つの段階を踏んで支援を行います。
生活困窮者の抱える課題を評価・分析し、ニーズを把握する。
具体的には
- 相談受付
- 面談
- 生活状況の把握
- 課題の整理
- 本人の希望、強みの確認
ニーズに応じた自立支援計画を作成し、継続的に行われるようにする。
具体的には
- 支援プランの作成
- 本人との合意
- 支援調整会議の開催
- 関係機関への協力依頼
自立支援計画に基づき、各種支援が包括的に行われるよう関係機関との連絡調整等の業務を行う。
具体的には:
- 関係機関との連携
- 支援の進捗管理
- 定期的な面談
- プランの見直し
- 継続的なフォローアップ
参加者
- 自立相談支援機関の職員
- ハローワーク
- 福祉事務所
- 社会福祉協議会
- 医療機関
- 居住支援法人
- その他、必要な関係機関
- 支援プランの共有
- 役割分担の確認
- 連携体制の構築
就労支援の5段階
生活困窮者の就労支援は、本人の状態に応じて5段階に分かれています。
| 状態 | 自分で就職活動ができる |
|---|---|
| 支援主体 | ハローワーク |
- 一般的な職業相談・職業紹介
- 公共職業訓練
- 求職者支援制度
| 状態 | 個別の支援があれば、就職できる |
|---|---|
| 支援主体 | 生活保護受給者等就労自立促進事業 (自立相談支援事業の就労支援員とハローワークの担当者によるチーム支援) |
- 担当者制による、キャリアコンサルティング
- 職業相談・職業紹介
- 公的職業訓練による能力開発
- 個別求人開拓
- 就労後のフォローアップ等
| 状態 | 時間をかけて支援すれば、就職できる |
|---|---|
| 支援主体 | 自立相談支援事業の就労支援員 |
- 福祉面での支援
- 担当者制による、キャリアコンサルティング
- 履歴書の作成指導
- ハローワークへの同行訪問
- 個別求人開拓
- 面接対策
- 就労後のフォローアップ等
| 状態 | すぐに就職するのは難しい。まずは準備が必要 |
|---|---|
| 支援主体 | 就労準備支援事業 |
- 就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援
- 計画的かつ一貫した実施
- ボランティア、就労体験などの場の提供
| 状態 | 一般就労は難しいが、支援付きなら働ける。 |
|---|---|
| 支援主体 | 就労訓練事業(中間的就労) |
- 支援付きの就労・訓練の場の提供
- 自立相談支援事業の就労支援員は、就労訓練事業者の開拓を実施
支援者の実務:相談者への案内方法
支援者として、相談者をどのように生活困窮者自立支援制度に繋げればよいでしょうか。
以下のような相談があれば、生活困窮者自立支援制度を案内してください。
- ① 生活全般の困りごと
-
- 「生活が苦しい」
- 「どうすればいいかわからない」
- ② 住居の困りごと
-
- 「家賃が払えない」
- 「住む場所がない」
- ③ 就労の困りごと
-
- 「仕事が見つからない」
- 「働きたいけど、働けない」
- ④ 家計の困りごと
-
- 「お金の管理ができない」
- 「借金がある」
- ⑤ 子どもの困りごと
-
- 「子どもの学習が遅れている」
- 「進学できるか心配」
- ⑥ その他
-
- 「生活保護を受けるべきか迷っている」
- 「生活保護は受けたくないが、困っている」
自立相談支援窓口への繋ぎ方
生活困窮者自立支援制度を使うには、自立相談支援窓口に繋ぎます。
- 市区町村の自立相談支援窓口に連絡
- 「生活困窮者自立支援制度の利用を希望している相談者がいます」と伝える
- どんな困りごとがあるか
- どんな支援が必要か
- 緊急性
- 自立相談支援窓口が、相談者と面談
- アセスメント
- 支援プランを作成
他制度との関係
生活困窮者自立支援制度は、他の制度とどのような関係にあるのでしょうか。
- 生活保護との関係
-
生活保護は、最後のセーフティネットです。
生活保護が適している場合- 収入がない、働けない
- 資産がない
- 長期的な支援が必要
このような場合には生活保護が適しています。
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-
連携のポイント
- 住まい探しのサポート
- 入居後の見守り
- 家賃債務保証
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- 居住支援法人が両制度を活用
2024年改正へ
2024年4月、生活困窮者自立支援法が改正されました。
- ① 居住支援の強化
-
- シェルターの緊急受入(365日対応)の努力義務化
- 住居確保給付金の拡充(引っ越し費用の支給)
- 居住サポート住宅制度の創設(2025年10月施行)
- ② 子どもの貧困対策
-
- 子どもの学習・生活支援事業の強化
- 高校中退防止、高校生世代への支援拡充
- 生活保護受給者の子どもも対象に
- ③ 支援関係機関との連携強化
-
- 家計改善支援事業の対象拡大(生活保護受給者も含む)
- 支援会議の設置促進
- 情報共有の円滑化
- ④ その他
-
- 自立相談支援事業の強化
- 就労準備支援事業の拡充

まとめ:生活保護の前の包括的支援
生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の包括的な支援制度です。
そのためには、各支援機関との連携や制度の理解、地域のネットワークが不可欠です。
一緒に、相談者の自立を支援しましょう。
茨城の生活困窮者自立支援
住むところの相談や生活の安定に向けた支援を行っています。
必要なヒト・モノ・コトがあれば、人生のバックヤードにご相談下さい。
soratobunezumi合同会社は、茨城県居住支援法人第8号です。



