令和8年5月1日、茨城県知事より残置物処理等業務規程の認可(住第273号)を取得しました。
居住支援法人として、入居者の死亡・行方不明後の残置物対応を法的根拠を持った形でサポートします。

入居者が亡くなった後、部屋に残された荷物(残置物)の処理は、賃貸オーナーにとって大きな負担です。
相続人と連絡が取れない、どこに頼めばいいかわからない、という状況も少なくありません。
当法人では、入居前から入居者と契約を結び、万が一の際にスムーズに残置物の整理・処分が行えるよう備えます。
対象となる方
- 単身高齢者(60歳以上)
- 推定相続人の所在が不明など、死亡時に残置物の処理をすべき人と連絡が取れないおそれがある方
※当法人が直接貸し主となっている物件の入居者は対象外です。
業務の内容
- 契約段階(入居時)
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入居者と「残置物処理等業務委託契約」を締結し、「残置物の処分に関する同意書」を取得します。
- 見守り段階
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月額1,500円(税込)をお支払いいただきます(最長60か月・合計90,000円)。居住支援員による定期的な訪問・連絡を通じ、荷物量の増加等を確認し、ゴミ屋敷化を未然に防止します。
- 事案発生時(死亡・退去等)
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- 状況確認:相続人・連帯保証人の有無を確認
- 仕分け:貴重品(現金・通帳・重要書類・貴金属)は保管し正当な受取人へ引き渡す。まだ使用可能な物品はリユース品として必要な方へ提供。廃棄対象物は一般廃棄物収集運搬業の許可を有する提携業者に委託して搬出・処分
- 簡易清掃を行い、賃貸人(家主)へ物件を明け渡す
- 費用
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月額1,500円(税込)。積立額で概ね基本的な清掃・処分が可能。不足分は残置物のリサイクル売却益で補填します。
認可情報
- 認可書番号:住第273号
- 認可日:令和8年(2026年)5月1日
- 業務開始日:令和8年(2026年)5月1日
- 認可機関:茨城県知事
ご相談窓口
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