一時生活支援事業とは
一時生活支援事業とは、生活困窮者のうち住居に不安を抱えている層、一時的に住む場所を失った人々に対して、一定期間の宿泊場所や食事を提供し、生活基盤の整備や自立支援を行う制度です。
この事業は、生活困窮者自立支援法に基づき構築されました。
支援の実施期間は原則3ヶ月となっていますが、都道府県等が必要と認める場合には、アセスメントの状況により6ヶ月まで延長可能とされています。
一時生活支援事業の対象者
一時生活支援事業の対象者は、具体的には、ホームレスや避難所からの退所者、緊急避難支援などを必要とする人が該当します。
具体的な月収入基準は下記のとおりです。
基本的には住宅確保給付金と同様の考え方ですが、一時生活支援事業は生きていく上で必要な衣食住に焦点を当てたものになっており、緊急性が求められるケースに関しては自治体の裁量が認められています。
一時生活支援事業の制度概要
一時生活支援事業は、各自治体が「ホームレス対策事業」として実施してきた生活困窮者・ホームレス自立支援センター及び生活困窮者一時宿泊施設(シェルター)の運用を踏まえて制度化されたものです。
住居を持たない生活困窮者に衣食住を提供し、自立相談支援事業とも連携しながら、自立を目指します。
自立相談支援事業と連携することで効果的な支援を行うことにより、住居を持たない生活困窮者に衣食住を確保するとともに、場合によっては、本事業を利用している間に、仕事を探し、アパート等を借りるため等の資金を貯蓄し、自立できるようになることをそのねらいとしている。
自治体によっては「一時生活支援事業」を行っていないところもあります。
相談窓口一覧表はこちらにありますので、お住まいの窓口の連絡先等があるか、まずは確認しましょう。
衣食住の支援
一時生活支援事業では、衣食住の提供を行っており、具体的には以下のような取り組みがあります。
宿泊場所の提供
一時的に住居を持たない方に対し、一定期間の宿泊場所を提供します。
食事の提供
一時生活支援事業では、生活困窮者の方々に食事の提供も行っています。
衣類その他の日常生活を営むのに必要な支援
生活困窮者の方々が日常生活を営むために必要な衣類や生活用品などについても支援を行っています。
地域居住支援事業
平成31年4月施行の改正法においては、居住に困難を抱える者であって地域社会から孤立した状態にある低所得者に対する「地域居住支援事業」も追加し強化されました。
主な目的は、生活困窮者が地域社会で居住を安定させ、自立した生活を送ることができるような環境を整えることです。
入居に当たっての支援
不動産業者等に同行して物件や家賃債務保証業者探しを行ったり、賃貸借契約など、円滑な入居に向けた支援を行います。
また、医療ソーシャルワーカー(MSW)と連携し、退院・退所後に居住支援が必要な者を把握した上で自立相談支援事業とあわせて継続的な支援を行います。
こちらは居住支援事業とも関係します。
居住を安定して継続するための支援
シェルター等を退所した者や居住に困難を抱える者であって、地域社会から孤立した状態にある低所得者等を対象に、訪問等による居宅における見守りや地域とのつながり促進などを行います。
具体的には、共同利用のリビングを設けるなどして日常生活上の相談に応じたり、緊急事態が生じた場合に対応できるよう地域住民も含めた家族的な助け合いの環境づくりの支援等が挙げられます。
生活困窮者が一時的に宿泊場所や衣食の提供を受けつつも、将来的に自立できるようになるには、行政や地域住民・関連する団体や施設の連携が不可欠です。
茨城の生活困窮者自立支援
住むところの相談や生活の安定に向けた支援を行っています。
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soratobunezumi合同会社は、茨城県居住支援法人第8号です。