生活保護との違いを解説!生活困窮者自立支援

目次

生活保護と生活困窮者自立支援制度の定義

生活保護の概要

生活保護は、経済的に困窮して自力で生活ができない人々に対し、最低限の生活を保つための支援制度です。
一般的に、失業、病気、障害、高齢などの理由で収入がなく、生活の基本的な必需品を購入できない人々が対象となります。

「生活保護法」に基づいて行われ、すべての国民が人間らしい生活を送ることができるように支援を行います。

具体的には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つの保護の種類があり、それぞれの必要に応じて支援が提供されます。

生活保護を受けるには、ある一定の条件を満たす必要があり、申請後に行政による審査を経て、支援の適用が決定されます。

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生活困窮者自立支援制度の概要

生活困窮者自立支援制度は、失業、貧困、住居の不安定などの理由で支援が必要ですが、まだ生活保護の受給資格には至っていない人々を対象としています。

この制度は、困窮する人々が、自立に向けて必要な支援を受けることができるようにすることが目的です。

支援内容は多岐にわたり、仕事の紹介や職業訓練、住居の確保支援、一時的な生活費の援助などが含まれます。
生活困窮者自立支援制度は、地方自治体が実施するサービスが中心となり、利用するためには該当する自治体に相談することから始めます。

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生活困窮者自立支援制度の特徴

自立支援の取り組み

生活困窮者自立支援制度における自立支援の取り組みは、就労を中心に、教育や職業訓練などを通じて、生活困窮者が自らの力で生計を立てることができるように支援することを目的としています。

これらの支援には、個々の状況に応じたアドバイスや情報提供、就職活動のサポートなどが含まれます。

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生活困窮者を支える自立相談支援 自立相談支援事業は、生活困窮者及びその家族や関係者からの相談に対応しながら、個々の状況に応じた支援プランを作成し、必要な支援を提供します。支援内容には、アセスメント、就労支援、認定就労訓練の利用あっせん、関係機関とのネットワークづくり、地域社会資源の開発などが含まれます。

この支援は、すべての人が社会参加できるようにするための社会政策の一環でもあります。

住居確保給付金

住居確保給付金は、離職や廃業によって収入が減少し、住居を喪失したり喪失するおそれのある生活困窮者が対象です。

住居を失うリスクに直面している人が対象となっており、対象者は3ヶ月間、実際の家賃額を支援してもらえることで、住宅を確保し続けることが可能となります。
※ただし一定の条件により最長9ヶ月の延長が可能

求職活動要件として、ハローワーク等に求職の申し込みをしたり企業等への応募を行う事が挙げられます。

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住宅確保給付金を利用した家賃支払いのサポート 住宅確保給付金は、「生活困窮者自立支援制度」に基づく制度の一つです。 この制度は、離職や廃業などの理由により生活に困難を抱える人々を支援します。

一時生活支援事業

一時生活支援事業は、急激な収入減少や失業などにより生活が困窮した人々への短期的な支援を目的としています。

この事業では食料支援や一時的な宿泊施設の提供、必要な生活用品の支援など、生活を立て直すための一時的な援助を行っています。
特に、急な事情で生活困窮に陥った人々が、再び社会に復帰できるよう手助けを行うことが目的です。

こちらも、住居確保給付金と同様に支援の実施期間は3ヶ月となっています。
※アセスメントの状況により6ヶ月まで延長可能

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一時生活支援事業での衣食住支援の取り組み 一時生活支援事業とは、生活困窮者のうち住居に不安を抱えている層、一時的に住む場所を失った人々に対して、一定期間の宿泊場所や食事を提供し、生活基盤の整備や自立支援を行う制度です。


生活保護と生活困窮者自立支援制度は、どちらも経済的に困難な状況にある人々を支援するための制度ですが、支援の方法や対象となる人々に違いがあります。

生活困窮者自立支援制度は、特に自立へ向けた支援に焦点を当てており、生活保護に比べてより広範な層の人々に対する支援を行っています。

生活保護と生活困窮者自立支援制度の相違点

対象者の違い

生活保護と生活困窮者自立支援制度の最大の違いは、支援を受けることができる対象者にあります。

生活保護最低限度の生活を営むことが困難な人々に対して、生活に必要な支援を提供する制度。
具体的には、所得や資産が一定基準以下の人が対象。
生活困窮者自立支援制度生活に困窮しているが、生活保護を受ける基準には至らない人々を支援することを目的とした制度。
生活保護の申請が認められなかった人や、就労意欲があるものの経済的な理由で自立が難しい人々を対象。

支援内容の違い

「生活保護」と「生活困窮者自立支援制度」のもう一つの大きな違いは、提供される支援の内容です。

生活保護には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助など、生活に必要な幅広い支援が包括的に行われます。

これに対して、生活困窮者自立支援制度では、自立に必要なスキルを学ぶための職業訓練、一時的な住居の確保を支援する「住居確保給付金」、生活再建に必要な具体的な相談や支援を提供することが主な特徴です。

つまり、生活保護が生活を直接支援するのに対して、生活困窮者自立支援制度は困窮者が自立するための支援を重点としています。

生活困窮者自立支援制度の評価と課題

生活困窮者自立支援制度は、生活保護を受ける前段階の支援として位置づけられています。

この制度は、経済的な理由だけでなく、職業訓練や住居確保など多岐にわたる面で生活困窮者からの脱却という問題にアプローチしています。
そのため、頼みとなるのは単に金銭支援ではなく、自己の能力を発揮して自立していくための手助けが主な目的とされています。

この制度の評価はさまざまですが、特に高評価を受けている点の一つに、自立へのきっかけを提供していることが挙げられます。

自立に向けた具体的な支援、例えば、職業訓練や住居の確保支援等は、従来の生活保護にはない特色として、多くの困窮者に新たな始まりを提供しています。

しかし、一方で課題も指摘されています。

制度の認知度がまだまだ低く、対象となる生活困窮者に十分に届いていないという声があります。
また、各自治体によって支援の内容や質が異なるため、地域格差が生じている点も問題として挙げられています。

さらに、支援を受けるための手続きが複雑で、対象者が敬遠してしまうケースもあるようです。


生活困窮者自立支援制度は、生活保護と比較するとより根本的な問題解決に挑んでいると言えますが、その実効性を高めるためには、上記のような課題への対応や制度のさらなる改善が求められます。

支援が必要な人々がスムーズに制度を利用できるよう、情報の提供や手続きの簡素化、そして自治体間の支援内容の均一化などが今後の展望として考えられます。

茨城の生活困窮者自立支援 リーブバンク

リーブバンクは最低限生活に必要な衣類、住まい、外部との連携や公的機関による支援を受けるためのつなぎ役を担います。
必要なヒト・モノ・コトがあれば、人生のバックヤード(リーブバンク)にご相談下さい。

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この記事を書いた人

【茨城県居住支援法人第8号】茨城県内全域において、低額所得者/被災者/障害者/子育てをする者/DV被害者/生活困窮者の方を対象に住まいや生活に関する相談窓口、住まいの情報提供及び公的機関への手続き援助など、物件探しや賃貸借契約の手続き支援、住宅への内覧調整、同行・立ち会い、短期、緊急性のある方への宿泊場所その他日常生活に必要な物資の貸与・提供、日常生活の見守りを行います。

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