令和5年度 茨城県居住支援協議会 担当者連絡会議研修会及び居住支援法人意見交換会に参加しました

居住支援法人協議会は、令和5年2月1日に設立されました。

同年9月29日には、茨城県居住支援法人8法人全てが参加。
各法人間の連携や茨城県居住支援協議会との情報共有などを目的とし、住宅確保要配慮者に対する支援を充実させることを目的としています。

目次

令和5年度 茨城県居住支援協議会 担当者連絡会議研修会について

令和5年11月21日(火)13時10分より開会。

茨城県住宅課より「居住支援体制の構築について」では、市町村における支援体制について「共に考えていく」ためのポイントについてお話がありました。

  • 庁内の居住支援に関する部署や取り組みの把握
  • 庁外の居住支援及び生活支援に関わる民間団体の把握と関係性の構築

これらの情報共有を行った上で、具体的な取り組みについて話し合うことが大切です。

居住支援協議会とは

地方公共団体(都道府県単位、市区町村単位)、不動産関係団体、居住支援団体などで構成されます。

あわせて読みたい
居住支援法人とは?概要とその役割について 住宅確保要配慮者居住支援法人は、居住支援事業を通じて社会復帰を助けることで地域社会全体の福祉向上を目指す存在です。しかし、その存在が認知されていないのが現状です。この記事ではその概要と実態を紹介します。

また、居住支援法人からは2法人が講演を行い、実際のケースに基づいた課題や要望について共有されました。

居住支援法人意見交換会について

第2部では「更生保護」をテーマに、水戸保護観察所の進行のもと意見交換会が行われました。

住宅確保要配慮者には、省令により位置づけられる者として「生活困窮者及び矯正保護退所者」がありますが、地域社会における定住先の確保は、住所がない・身寄りがないといった理由から自立が難しいのが現状です。

更生保護施設は茨城県内では1箇所のみ、自立準備ホームは県内16法人37箇所となっています。
※令和5年11月現在

きめ細やかな支援のためには、市町村単位での体制づくりが必要です。
そして「居住支援」と「生活支援」のため、それぞれが「得意に手を出し不得意から手を引く」こと。

よりよい社会のために、互いに協力しあいネットワークを構築していく大切さを改めて感じました。

リーブギフターになりませんか?

平成25年12月には、生活保護受給者以外の生活困窮者への支援を行う「生活困窮者自立支援法」が策定されましたが、公的機関に繋がれない個人の方がたくさんいます。
地域に住む人だから出来ることを、出来る限り続けていきたい。
個人で活動されている方やNPOなどの団体、また企業様ともつながりを作りながら、どんな状況・環境であっても「自分らしく在る」を大事にして自立していける人を増やすために活動を続けています。

リーブギフターになる

必要なヒト・モノ・コトを繋ぐためのご協力をお願い致します

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

【茨城県居住支援法人第8号】茨城県内全域において、低額所得者/被災者/障害者/子育てをする者/DV被害者/生活困窮者の方を対象に住まいや生活に関する相談窓口、住まいの情報提供及び公的機関への手続き援助など、物件探しや賃貸借契約の手続き支援、住宅への内覧調整、同行・立ち会い、短期、緊急性のある方への宿泊場所その他日常生活に必要な物資の貸与・提供、日常生活の見守りを行います。

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次